抄録
N-017
町内会・自治会の個人情報保護に関する法的課題
湯淺墾道(情報セキュリティ大)
個人情報保護法の2017年改正により、いわゆる5000件ルールが撤廃されて中小事業者等にも個人情報保護法上の義務が課されることとなった。自治会・町内会も個人情報取扱事業者として個人情報保護法を遵守する必要がある。しかし、自治会・町内会は、個人ではなく世帯単位加入であること、加入者が「従業者」に該当するのか不明であること、等の特有の問題点がある。さらに、各地方公共団体のモデル規約案の中には、当該団体との間での個人データの提供に関して、自治会・町内会を当該地方公共団体の実施機関であるかのように規定している例も散見される。
これらの法的問題について指摘し、町内会・自治会の個人情報保護のあり方について検討する。