トランザクション編集細則

論文誌プログラミング編集細則

第1章 編集委員会の運営,査読委員

(編集委員会)
第1条 論文誌プログラミング編集委員会(以下,編集委員会という)は,編集規程第8条Cにより構成し,論文誌運営委員会が承認した当該論文誌の編集方針に基づき,次および編集規程7条2項に定められた業務を行う。

  • (1)年度計画,予算案の立案作成
  • (2)論文原稿の採否までの手順の決定
  • (3)論文原稿の査読委員への割当て,進捗管理
  • (4)論文の採否の決定
  • (5)問題論文の処置
  • (6)論文誌プログラミング編集委員の推薦
  • (7)その他,論文誌プログラミングの編集発行に必要な事項

(編集委員・ゲスト編集委員)
第2条 論文誌プログラミング編集委員(以下,編集委員という)およびゲスト編集委員は,原則として本会会員の中から,次の基準に従い選定する。

  • (1)プログラミング言語の設計・実装・理論ならびにプログラミング全般の分野における優れた学術的・技術的業績を有すること。
  • (2)論文誌プログラミングあるいは同等の論文誌における査読経験を有すること。
  • (3)委員会に原則として出席し,担当業務を支障なく遂行できること。

第3条 編集委員およびゲスト編集委員は,必要な作業を分担して委員会の目的達成に努める。

(査読委員)
第4条 査読委員は,プログラミング言語の設計・実装・理論ならびにプログラミング全般の分野における優れた学術的・技術的業績を有する者の中から選任する。

第5条 査読委員は,原稿の査読を任務とする。査読委員は投稿論文ごとに随時選任し,担当論文の査読報告をもってその任を終える。

第2章 編集(誌名,発行,記事種別等)

第6条 論文誌プログラミングの誌名,発行は,次の通りとする。

  • (1)誌名は「情報処理学会論文誌 プログラミング(IPSJ Transactions on Programming)」とする。
  • (2)オンライン出版(平成20年4月以降)とし,原則として年3回以上発行する。

第7条 情報処理学会論文誌プログラミングは,特集号として編集することができる。

第8条 記事の種類は次の通りとする。

  • (1)一般論文(特集論文を含む) 学術,技術上の研究あるいは開発成果の記述であり,新規性,有用性などの点から会員にとって価値のあるもの。
  • (2)サーベイ論文 技術の動向等を著者独自の視点から整理・分類・評価し,また技術を展望することで,会員にとって有益な情報を与えるもの。

第3章 原稿の取扱い,および査読依頼・採否の決定方法等

第9条 投稿された論文の取扱いは次の通りとする。なお下記において編集委員会の審議には,電子メールおよびwebを用いた持ち回り審議を含む。

  • (1)プログラミング研究会の研究発表会の発表論文のうち,投稿手続きにしたがって論文誌プログラミングへの投稿を希望する旨を明示し,所定の期限までに原稿を送付した論文を,論文誌プログラミングへの投稿論文として取扱う。
  • (2)研究発表会ごとに,当該研究発表会で発表される投稿論文に関する編集作業を担当する編集委員を任命し,研究発表会担当委員と呼ぶ。なお特集号においては当該特集に関する投稿論文の編集を担当する編集委員あるいはゲスト編集委員を別途置くことができる。寄稿者への連絡,寄稿者からの照会への対応などは研究発表会担当委員が行い,必要に応じて編集委員長が対応する。
  • (3)投稿された原稿は研究発表会担当委員が受け付け,受付処理を行うとともに寄稿者宛に受領書を送付する。
  • (4)研究発表会の発表申込締切後,研究発表会担当委員は,投稿論文を担当する査読委員候補1名を選任し,内諾を得る。
  • (5)査読委員候補は,原則として研究発表会および当該研究発表会に関する編集委員会会合に参加し,担当論文に関する議論を行う。査読委員候補が参加したか否かにかかわらず,編集委員会会合における議論の結果に基づき,編集委員会は査読委員を任命する。この査読委員は原則として査読委員候補とするが,編集委員会が必要と認めた場合,編集委員会は第4条を満たす他の適切な者を査読委員として任命することができる。
  • (6)研究発表会担当委員は,研究発表会終了後直ちに査読委員へ査読依頼を送付する。
  • (7)査読委員は査読依頼を受領後2週間以内に,査読基準および査読手続きにしたがって,所定の様式に基づき採録,不採録あるいは条件付採録の判定を含む査読報告を行う。査読報告が著しく遅滞した場合,編集委員会の審議により査読委員の交替を行う。
  • (8)研究発表会担当委員は,査読委員からの査読報告と編集委員会における議論を併せて総合的に評価したうえで,査読手続きにしたがって,所定の様式に基づき採録,不採録あるいは条件付採録の処置案を含む処置記録ならびに査読報告を,編集委員会に提示する。
  • (9)編集委員会の審議により,投稿論文の処置を決定する。その際,編集委員会は,処置案,処置記録,あるいは査読報告の修正を求めることができる。
  • (10)処置が採録あるいは不採録である場合,編集委員会の審議により論文の採否を決定する。
  • (11)処置が条件付採録である場合,研究発表会担当委員は直ちに寄稿者にその旨を通知するとともに,処置記録ならびに査読報告の判定理由ならびに採録条件を含む所定の部分を開示する。条件付採録となった論文の再投稿期限は3週間とし,期限までに再投稿が行われない場合には投稿取り下げとする。
  • (12)条件付採録となった論文の再投稿は研究発表会担当委員が受け付け,直ちに編集委員会にその旨を通知する。編集委員会は,再投稿論文が採録条件を満たしているかどうかを審議し,その結果に基づいて論文の採否を決定する。
  • (13)編集委員会による採否決定後,研究発表会担当委員は直ちに寄稿者にその旨を通知するとともに,処置記録ならびに査読報告の判定理由を含む所定の部分を開示する。

(その他)
第10条 投稿手続き,原稿執筆案内,査読基準,および査読手続きの詳細は別に定める。

第4章 付 則

第11条 本細則の改廃は論文誌運営委員会の決定により行う。

第12条 本規則は論文誌運営委員会の議決の日より発効し,平成20年4月1日より施行する。

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論文誌数理モデル化と応用編集細則

第1章 編集委員会の運営

(編集委員会)
第1条 論文誌数理モデル化と応用編集委員会(以下,編集委員会という)は,編集規程第8条Cにより構成し,論文誌運営委員会が承認した当該論文誌の編集方針に基づき,次および編集規程7条2項に定められた業務を行う。

  • (1)年度計画,予算案の立案作成
  • (2)論文原稿の採否までの手順の決定
  • (3)論文原稿の査読委員への割当て,進捗管理
  • (4)論文の採否の決定
  • (5)問題論文の処置
  • (6)論文誌数理モデル化と応用編集委員の推薦
  • (7)その他,論文誌数理モデル化と応用の編集発行に必要な事項

(編集委員)
第2条 論文誌数理モデル化と応用編集委員(以下,編集委員という)は,原則として,本会会員の中から,次の基準に従い選定する。

  • (1)数理モデルが関連する分野における優れた学術的・技術的業績を有すること。
  • (2)可能な範囲で委員会に出席し,担当業務を支障なく遂行できること。

第3条 編集委員は,必要な作業を分担して委員会の目的達成に努める。

第2章 編集(誌名,発行,記事種別等)

第4条 論文誌数理モデル化と応用の誌名,発行,正本は次の通りとする。

  • (1)誌名は「情報処理学会論文誌 数理モデル化と応用(IPSJ Transactions on Mathematical Modeling and Its Applications)」とする。
  • (2)オンライン出版(20年4月以降)されたものを正本とし,原則として年3回程度発行する。
  • (3)巻番号は1月~12月の1年を1巻とし,号番号は巻ごとに発行順に1号から付番する。

第5条 論文誌数理モデル化と応用は,特集号として編集することができる。

第6条 記事の種類は次の通りとする。

  • (1)オリジナル論文(特集論文を含む) 学術,技術上の研究あるいは開発成果の記述であり,新規性,有用性などの点から会員にとって価値のあるもの
  • (2)サーベイ論文 技術の動向等を著者独自の視点から整理・分類・評価し,また技術を展望することで,会員にとって有益な情報を与えるもの
  • (3)事例研究論文 既存の数理モデルを特定かつ具体的な応用事例に適用したことを報告する論文で,会員にとって有益な情報を与えるもの
  • (4)システム開発論文 これまで解決できなかった問題,解決がコスト等のため難しかった問題に,提案システムを適用すると問題解決ができることを報告する論文で,会員にとって有益な情報を与えるもの

第3章 原稿の取扱い,および査読依頼・採否の決定方法等

第7条 投稿された論文の取扱いは次の通りとする。なお,下記において編集委員会の審議には,電子メールおよびWebを用いた持ち回り審議を含む。

  • (1)論文誌数理モデル化と応用に論文を投稿するためには数理モデルと問題解決研究会での講演(口頭発表)を必要とする。投稿された論文ごとに担当編集委員を決め,以後担当編集委員が著者との連絡を行い,必要に応じて編集委員長あるいは副委員長が対応する。
  • (2)投稿された原稿は担当編集委員が受け付け,受付処理を行うとともに著者宛に受領書を送付する。
  • (3)担当編集委員は担当論文の査読者候補2名ないし3名を選任し,編集委員長に申告する。当該候補者への査読依頼は担当編集委員が行う。
  • (4)担当編集委員より当該候補者へ査読依頼を送付することにより,査読者として任命する。候補者が査読を辞退した場合には,担当編集委員が改めて候補者を選任し,(3)および(4)項の手続きを繰り返す。
  • (5)査読者は査読依頼を受領後3週間以内に,「論文誌数理モデル化と応用論文査読の手引き」にしたがって,所定の様式に基づき採録,不採録,条件付採録,照会後判定の判定を含む査読報告を行う。査読報告が著しく遅滞した場合,編集委員会の審議により査読者の交替を行う。
  • (6)担当編集委員は査読者からの査読報告を総合的に評価したうえで,所定の様式に基づき採録,不採録,条件付採録,照会後判定の判定案と全ての査読報告を,編集委員会に提示する。
  • (7)判定は数理モデル化と問題解決研究会終了直後に開催されるオフライン編集委員会,もしくは編集委員会メーリングリストによるオンライン編集委員会で決定する。
  • (8)判定案が条件付採録である場合,担当編集委員は直ちに著者にその旨を通知するとともに,採録条件を書面もしくはメールにて通知する。条件付採録となった論文の再投稿期限は3週間とし,期限までに再投稿が行われない場合には投稿取り下げとする。
  • (9)条件付採録となった論文の再投稿は担当編集委員が受け付け,直ちに査読者にその旨を通知する。再投稿論文の査読は2週間以内に行い,採録条件が満たされているかどうかの報告をする。
  • (10)判定案が照会後判定である場合,照会事項は数理モデル化と問題解決研究会での著者の講演での質疑応答時,もしくはオフラインの編集委員会にて,照会後判定の査読結果を報告した査読者本人もしくは代理の編集委員が行う。ただし,照会事項がいちじるしく多い場合は編集委員長の判断により書面もしくはメールによる照会とする。
  • (11)照会後判定での照会事項に対する著者の回答を得て,査読者は採録,不採録,条件付採録の査読結果を担当編集委員に提出する。
  • (12)判定案が採録あるいは不採録である場合,オフラインもしくはオンラインの編集委員会の審議により論文の採否を決定する。なお編集委員会は判定案あるいは査読報告の修正を求めることがある。
  • (13)編集委員会による採否決定後,担当編集委員は直ちに著者ならびに査読委員にその旨を通知するとともに,査読報告の判定理由を含む所定の部分を開示する。

第8条 投稿および原稿執筆案内,査読基準,査読手続きの詳細は別に定める。

第4章 付 則

第9条 本細則の改廃は論文誌運営委員会の決定により行う。

第10条 本規則は論文誌運営委員会議決の日より発効し,平成20年4月1日より施行する。

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論文誌データベース編集細則

第1章 編集委員会の運営,査読委員

(編集委員会)
第1条 論文誌データベース編集委員会(以下,編集委員会という)は,編集規程第8条Cにより構成し,論文誌運営委員会が承認した当該論文誌の編集方針に基づき,情報処理学会データベース研究会,情報学基礎研究会ならびに電子情報通信学会データ工学研究専門委員会の共同編集により,次および編集規程7条2項に定められた業務を行う。

  • (1)年度計画,予算案の立案作成
  • (2)査読委員の選定
  • (3)論文原稿の採否までの手順の決定
  • (4)論文原稿の査読委員への割当て,進捗管理
  • (5)論文の採否の決定
  • (6)問題論文の処置
  • (7)論文誌データベース編集委員の推薦
  • (8)その他,論文誌データベースの編集発行に必要な事項

(編集委員・ゲスト編集委員)
第2条 論文誌データベース編集委員(以下,編集委員という)およびゲスト編集委員は,原則として,本会会員の中から,次の基準に従い選定する。

  • (1)情報の本質や特徴,利用の効果といった基礎的な分野と,情報の表現,蓄積およびアクセス方法,各種応用システムの構築といった情報処理技術に関する分野における優れた学術的・技術的業績を有すること。
  • (2)論文誌データベースあるいは同等の論文誌における査読経験を有すること。
  • (3)委員会に出席し,メタレビューを含む担当業務を支障なく遂行できること。

第3条 編集委員およびゲスト編集委員は,必要な作業を分担して委員会の目的達成に努める。

(査読委員) 
第4条 査読委員は,情報の本質や特徴,利用の効果といった基礎的な分野と,情報の表現や蓄積およびアクセス方法,各種応用システムの構築といった情報処理技術に関する分野における優れた学術的・技術的業績を有する者の中から選任する。

第5条 査読委員は,原稿の査読を任務とする。査読委員は,投稿論文ごとに随時選任し,担当論文の採否決定をもってその任を終える。

第2章 編集(誌名,発行,記事種別等)

第6条 論文誌データベースの誌名,発行,正本は次の通りとする。

  • (1)これまでの共同編集の経緯を鑑み,誌名は「情報処理学会論文誌 データベース(IPSJ Transactions on TOD)」とし,電子情報通信学会データ工学研究専門委員会共同編集を付記する(以下,論文誌という)。なお第1条に定める共同編集の方針に則り、本会の公式Webページならびに本会の委託によるオンライン出版サイトにおける論文誌の誌名表記には、「電子情報通信学会データ工学研究専門委員会共同編集」を注記するものとする。
  • (2)オンライン出版(20年4月以降)されたものを正本とし,原則として年4回(3月,6月,9月,12月)発行する。
  • (3)巻番号は1月~12月の1年を1巻とし,号番号は巻ごとに発行順に1号から付番する。

第7条 論文誌は,特集号として編集することができる。

第8条 記事の種類は次の通りとする。(1),(2),(3),(4)を総称して一般論文と呼ぶ。 

  • (1) 研究論文
    学術,技術上の研究あるいは開発成果の記述であり,新規性,有用性,信頼性などの点から会員にとって価値のあるもの。多様化する価値観,および,急激に変化する時代ニーズに即応するため,アイデアに独創性の認められる萌芽的な論文や,新たな応用分野の開拓,情報コンテンツにかかわる斬新な技術や表現に挑戦する論文は,定量評価不足などの議論に終始することなく,その技術の将来性(社会生活,文化,学術・産業界へのインパクトなど)を勘案し,会員にとって価値のあるものとする。
  • (2) サーベイ論文
    著者独自の整理・分類・展望が入った形で書かれた,学会や産業界へのインパクトも強く技術アーカイブとしての価値も高いもの。また,新たな方向性の提示によって研究分野を開拓する効果も有するため,その価値を積極的に認める。
  • (3) 事例・実践論文
    最新技術の応用事例,ソフトウェアやデータベースの実装などについて述べたもの。特に,最新技術を大規模または実践的システムに適用して得られた知見などを有するものは,その産業界や社会生活へのインパクトを勘案し積極的に価値を認める。
  • (4) 作品・デザイン論文
    学会論文誌としての新たな時代の価値観の創造への挑戦として,データベースにかかわる作品的なシステムやコンテンツのデザインを表現した会員にとって価値のあるもの。情報の概覧(ブラウジング)・探索・検索や情報空間の視覚表現を目的とする作品やデザイン手法は,新規性や有効性を鑑みて価値を認める。たとえば,デジタルライブラリや電子モールなどの作品・デザイン手法がこれに該当する。
  • (5)テクニカルノート
    学術,技術上の研究あるいは開発成果の記述であり,新規性・有用性などの点から,会員にすばやく知らせることが望ましい論文。

第9条 論文の投稿種別は次の通りとする。

  • (1)推薦論文
    同編集を行う研究会によって投稿を推薦された論文,あるいは,同研究会が主催するシンポジウム・ワークショップ・国際会議において発表された原稿の中で,当論文誌編集委員会が認定した団体(その主催者,あるいは,プログラム委員会など。以下,推薦論文選定団体)によって投稿を推薦された論文
  • (2)招待論文
    編集委員会の決定により,著者に執筆依頼した論文
  • (3)投稿論文
    上記(1),(2)に当てはまらない論文
     

第3章 推薦論文選定団体の認定方法等


第10条 推薦論文認定団体の取扱いは次の通りとする。なお,以下に関する編集委員会の審議には,電子メールおよびWeb等を用いた電子的な審議を含む。
 

  • (1) 同編集を行う研究会が主催するシンポジウム・ワークショップ・国際会議主催団体(以下,申請団体)は,推薦論文選定団体として認定を受けたい場合,その旨を当論文誌編集委員会に申請する。
  • (2) 当論文誌編集委員会は,受け付けた申請内容をすみやかに審議し,申請団体の推薦論文選定団体としての認定可否を決定する。


第11条 申請,ならびに,その審議手続きの詳細は別に定める。
 

第4章 原稿の取扱い,および査読依頼・採否の決定方法等


第12条 投稿された論文(8条で定めた一般論文およびテクニカルノート)の取扱いは次の通りとする。なお,下記において編集委員会の審議には,電子メールおよびWeb等を用いた電子的な審議を含む。
 

  • (1)号ごとに当該号の編集作業を担当する編集委員を任命し,号担当委員と呼ぶ。なお特集号においては当該特集に関する投稿論文の編集を担当する編集委員あるいはゲスト編集委員を別途置くことができる。
  • (2)号ごとに,投稿申込,投稿,査読結果報告,再投稿などの日程に関する情報を公開し,原則として,そのスケジュールにしたがって,査読が行われる.ただし,編集委員会側に起因する原因によるスケジュールの遅れが発生する場合には,著者が不利にならないように改めてスケジューリングを行う。投稿された原稿は号担当委員が受け付け,受付処理を行うとともに著者宛に受領書を送付する。
  • (3)号の投稿を締切った後に,編集委員会は,投稿論文を担当する編集委員あるいはゲスト編集委員をメタレビューアとして選任する。著者への連絡,著者からの照会への対応などはメタレビューアが行い,必要に応じて号担当委員および共同編集委員長が対応する。
  • (4)メタレビューアは担当論文の査読委員候補2名を選任し,編集委員会に申告する。ただしテクニカルノートについては、査読委員は1名とする。編集委員会は,当該候補者の査読負荷等を勘案して査読委員を決定する.
  • (5)メタレビューアが査読委員2名(ただしテクニカルノートについては1名) の内諾を得た後,編集委員会より当該査読委員へ査読依頼を送付することにより,査読委員として任命する。候補者が査読を辞退した場合には,メタレビューアが改めて候補者を選任し,(4)および(5)項の手続きを繰り返す。
  • (6)査読委員は,編集委員会が別に定める手引きにしたがって,査読依頼を受領後3週間以内に所定の様式に基づき,一般論文の場合は,採録,不採録,条件付採録,テクニカルノートの場合は,採録,不採録あるいは照会の判定を含む査読報告を行う。ここで,照会とは,軽微な修正で採録と判定できる場合を指す。査読報告が著しく遅滞した場合,編集委員会の審議により査読委員およびメタレビューアの交替を行う場合がある。
  • (7)メタレビューアも担当論文の査読ならびに査読報告を行い,査読委員2名(テクニカルノートについては1名)からの査読報告と併せて総合的に評価したうえで,編集委員会が別に定める手引きにしたがって,所定の様式に基づき一般論文では,採録,不採録あるいは条件付採録,テクニカルノートでは,採録,不採録あるいは照会の処置案を含む処置記録ならびに全ての査読報告を,号担当委員を通じて編集委員会に提示する。
  • (8)編集委員会は,処置案を審議し,論文の処置を決定する。なお編集委員会は処置案,処置記録,あるいは査読報告の修正を求めることができる。
  • (9)処置が条件付採録(一般論文)あるいは照会(テクニカルノート)である場合,号担当委員は直ちに著者ならびに査読委員にその旨を通知するとともに,処置記録ならびに査読報告の判定理由ならびに採録条件を含む所定の部分を開示する。条件付採録となった一般論文の再投稿期限は少なくとも30日間,照会となったテクニカルノートは2週間確保するものとし,期限までに再投稿が行われない場合には取り下げとする。
  • (10)条件付採録となった一般論文および照会となったテクニカルノートの再投稿は号担当委員が受け付け,直ちに担当メタレビューアおよび査読委員にその旨を通知する。再投稿論文の査読は(6)および(7)項と同様であるが,一般論文では,査読報告ならびに処置案において再度条件付採録の判定を下すことはできない。
  • (11)処置が採録あるいは不採録である場合,号担当委員は直ちに著者ならびに査読委員にその旨を通知するとともに,処置記録ならびに査読報告の判定理由を含む所定の部分を開示する。

第13条 投稿および原稿執筆案内,査読基準,査読手続きの詳細は別に定める。
 

第5章 付 則


第14条 本細則の改廃は論文誌運営委員会の決定により行う。

第15条 本規則は論文誌運営委員会議決の日より発効し,令和2年12月1日より施行する。
 

論文誌コンピューティングシステム編集細則

第1章 編集委員会の運営,査読委員

(編集委員会)
第1条 論文誌コンピューティングシステム編集委員会(以下,編集委員会という)は,編集規程第8条Cにより構成し,論文誌運営委員会が承認した当該論文誌の編集方針に基づき,次および編集規程7条2項に定められた業務を行う。

  • (1)年度計画,予算案の立案作成
  • (2)論文原稿の採否までの手順の決定
  • (3)論文原稿の査読委員への割当て,進捗管理
  • (4)論文の採否の決定
  • (5)問題論文の処置
  • (6)論文誌コンピューティングシステム編集委員の推薦
  • (7)その他,論文誌コンピューティングシステムの編集発行に必要な事項

(編集委員・ゲスト編集委員)
第2条 論文誌コンピューティングシステム編集委員(以下,編集委員という)およびゲスト編集委員は,原則として本会会員の中から,次の基準に従い選定する。

  • (1)高性能計算,計算機システムアーキテクチャ,計算機システムソフトウェア,ならびに計算機プログラミングの分野における優れた学術的・技術的業績を有すること。
  • (2)論文誌コンピューティングシステムあるいは同等の論文誌における査読経験を有すること。
  • (3)委員会に出席し,メタレビューを含む担当業務を支障なく遂行できること。

第3条 編集委員およびゲスト編集委員は,必要な作業を分担して委員会の目的達成に努める。

(査読委員)
第4条 査読委員は,高性能計算,計算機システムアーキテクチャ,計算機システムソフトウェア,ならびに計算機プログラミングの分野における優れた学術的・技術的業績を有する者の中から選任する。

第5条 査読委員は,原稿の査読を任務とする。査読委員は投稿論文ごとに随時選任し,担当論文の採否決定をもってその任を終える。

第2章 編集(誌名,発行,記事種別等)

第6条 論文誌コンピューティングシステムの誌名,発行は,次の通りとする。

  • (1)誌名は「情報処理学会論文誌 コンピューティングシステム(IPSJ Transactions on Advanced Computing Systems)」とする。
  • (2)オンライン出版(平成20年4月以降)とし,原則として年4回(2月,4月,8月,11月)発行する。

第7条 論文誌コンピューティングシステムは,特集号として編集することができる。

第8条 記事の種類は次の通りとする。

  • (1)一般論文(特集論文を含む) 学術,技術上の研究あるいは開発成果の記述であり,新規性,有用性などの点から会員にとって 価値のあるもの
  • (2)サーベイ論文 技術の動向等を著者独自の視点から整理・分類・評価し,また技術を展望することで,会員にとっ て有益な情報を与えるもの

第3章 原稿の取扱い,および査読依頼・採否の決定方法等

第9条 投稿された論文の取扱いは次の通りとする。なお下記において編集委員会の審議には,電子メールおよびwebを用いた持ち回り審議を含む。

  • (1)号ごとに当該号の編集作業を担当する編集委員を任命し,号担当委員と呼ぶ。なお特集号においては当該特集に関する投稿論文の編集を担当する編集委員あるいはゲスト編集委員を別途置くことができる。寄稿者への連絡,寄稿者からの照会への対応などは号担当委員が行い,必要に応じて編集委員長あるいは副委員長が対応する。
  • (2)投稿された原稿は号担当委員が受け付け,受付処理を行うとともに寄稿者宛に受領書を送付する。
  • (3)号の投稿締切後,編集委員会の審議により,投稿論文を担当する編集委員あるいはゲスト編集委員をメタレビューアとして選任する。
  • (4)メタレビューアは担当論文の査読委員候補2名を選任し,編集委員会に申告する。当該候補者への査読依頼は,編集委員会の審議により当該号の査読負荷等を勘案して決定する。
  • (5)メタレビューアが査読委員候補2名の内諾を得た後,編集委員会より当該候補者へ査読依頼を送付することにより,査読委員として任命する。候補者が査読を辞退した場合には,メタレビューアが改めて候補者を選任し,(4)および(5)の手続きを繰り返す。
  • (6)査読委員は査読依頼を受領後3週間以内に,「論文誌コンピューティングシステム査読報告の手引き」にしたがって,所定の様式に基づき採録,不採録あるいは条件付採録の判定を含む査読報告を行う。査読報告が著しく遅滞した場合,編集委員会の審議により査読委員の交替を行う。
  • (7)メタレビューアも担当論文の査読ならびに査読報告を行い,査読委員2名からの査読報告と併せて総合的に評価したうえで,「論文誌コンピューティングシステム処置記録報告の手引き」にしたがって,所定の様式に基づき採録,不採録あるいは条件付採録の処置案を含む処置記録ならびに全ての査読報告を,号担当委員を通じて編集委員会に提示する。
  • (8)処置案が条件付採録である場合,号担当委員は直ちに寄稿者ならびに査読委員にその旨を通知するとともに,処置記録ならびに査読報告の判定理由ならびに採録条件を含む所定の部分を開示する。条件付採録となった論文の再投稿期限は3週間とし,期限までに再投稿が行われない場合には投稿取り下げとする。
  • (9)条件付採録となった論文の再投稿は号担当委員が受け付け,直ちに担当メタレビューアおよび査読委員にその旨を通知する。再投稿論文の査読は(6)および(7)と同様であるが,査読報告ならびに処置案において再度条件付採録の判定を下すことはできない。
  • (10)処置案が採録あるいは不採録である場合,編集委員会の審議により論文の採否を決定する。なお編集委員会は処置案,処置記録,あるいは査読報告の修正を求めることがある。
  • (11)編集委員会による採否決定後,号担当委員は直ちに寄稿者ならびに査読委員にその旨を通知するとともに,処置記録ならびに査読報告の判定理由を含む所定の部分を開示する。

(その他)
第10条 投稿および原稿執筆案内,査読基準,査読手続きの詳細は別に定める。

第4章 付 則

第11条 本細則の改廃は論文誌運営委員会の決定により行う。

第12条 本規則は論文誌運営委員会の議決の日より発効し,平成20年4月1日より施行する。

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論文誌コンシューマ・デバイス&システム編集細則

第1章 編集委員会の運営,査読委員

(編集委員会)
第1条 論文誌コンシューマ・デバイス&システム編集委員会(以下,編集委員会という)は,編集規程第8条Cにより構成し,論文誌運営委員会が承認した当該論文誌の編集方針に基づき,次および編集規程7条2項に定められた業務を行う。

  • 年度計画,予算案の立案作成
  • 論文原稿の採否までの手順の決定
  • 論文原稿の査読委員への割当て,進捗管理
  • 論文の採否の決定
  • 問題論文の処置
  • 論文誌コンシューマ・デバイス&システム編集委員の推薦
  • その他,論文誌コンシューマ・デバイス&システムの編集発行に必要な事項

(編集委員・ゲスト編集委員)
第2条 論文誌コンシューマ・デバイス&システム編集委員(以下,編集委員という)およびゲスト編集委員は,原則として次の基準に従い選定する。

  • 以下に挙げる,コンシューマ・デバイス&システムの基礎もしくは応用に関する優れた学術的・技術的業績を有すること。
  • 論文誌コンシューマ・デバイス&システムあるいは同等の論文誌における査読経験を有すること。
  • 編集委員会に出席し,メタレビューを含む担当業務を支障なく遂行できること。

第3条 編集委員およびゲスト編集委員は,必要な作業を分担して編集委員会の目的達成に努める。

(査読委員)
第4条 査読委員は,コンシューマ・デバイス&システムに関する学術的・技術的業績を有する者の中から選任する。

第5条 査読委員は,原稿の査読を任務とする。査読委員は投稿論文ごとに随時選任し,担当論文の採否決定をもってその任を終える。

第2章 編集(誌名,発行,記事種別等)

第6条 論文誌コンシューマ・デバイス&システムの誌名,発行は,次の通りとする。

  • 誌名は「情報処理学会論文誌 コンシューマ・デバイス&システム(IPSJ Transactions on Consumer Devices & Systems )」とする。
  • オンライン出版(平成23年4月以降)とし,原則として年3回発行する。

第7条 記事の種類は次の通りとする。

  • (a)コンシューマ・デバイス論文は,実践的なコンシューマ向けデバイスに関する論文 
  • (b)コンシューマ・システム論文は,コンシューマ向け新サービスを実現したシステムに関する論文
  • (c)コンシューマ・サービス論文は,コンシューマ・デバイス&システムを利用したサービスやそれを実現するソフトウェアに関する論文
  • (d)研究論文は,コンシューマ・デバイス&システムに関係する一般的な学術論文

(a),(b),(c)の論文は,以下に関する記述であり,会員にとって有益な情報を与えるものを評価する。

  • 市場への影響度
  • システムの完成度
  • サービスまたはシステムの新規性
  • システム動作状況等を撮影した動画等マルチメディアコンテンツも付録として評価対象とする
(d)の論文は,学術,技術上の研究あるいは開発成果の記述であり,新規性,有用性などの点から会員にとって価値のあるものを評価する。

第8条 論文の投稿種別は次の通りとする。
(1) 推薦論文
コンシューマ・デバイス&システム研究会(以下、CDS研究会)の研究発表会、または、CDS研究会主催のシンポジウム、ワークショップならびにCDS研究会が主催、共催ないし協力する国際会議で編集委員会が認めたもの(以下、イベントと呼ぶ)において発表された原稿の中で、CDS研究会主査、イベントの主催者またはプログラム委員長が、優秀な論文と認定した原稿を元にして投稿された論文(第10条を参照)
(2) 招待論文
編集委員会の決定により,著者に執筆依頼した論文
(3) 投稿論文
上記(1), (2)以外で,編集委員会が投稿を認めた論文

第3章 原稿の取扱い,および査読依頼・採否の決定方法等

第9条 投稿論文の取扱いは次の通りとする。

  • (1)号ごとに,当該号の編集作業を担当する編集委員1名を任命し,号担当委員と呼ぶ。なお特集号においては当該特集に関する投稿論文の編集を担当する編集委員あるいはゲスト編集委員を別途置くことができる。寄稿者への連絡,寄稿者からの照会への対応などは号担当委員が行い,必要に応じて編集委員長が対応する。
  • (2)号ごとに,投稿募集対象,ならびに投稿申込,投稿,査読結果報告,再投稿,採録通知,発行などの日程に関する情報を公開し,原則として,そのスケジュールにしたがって,査読を行う。ただし,編集委員会側に起因する原因によるスケジュールの遅れ等が発生する場合には,著者に不利にならないように改めてスケジューリングを行う。投稿された原稿は号担当委員が受け付け,受付処理を行うとともに著者宛に受領書を送付する。 
  • (3)号の投稿の締切り後,編集委員会は,投稿論文を担当する編集委員あるいはゲスト編集委員をメタレビューアとして選任する。メタレビューアは,担当論文を担当する査読委員候補2名を選任し,内諾を得た上で,編集委員会に申告する。
  • (4)編集委員会は投稿論文ごとに2名の査読委員を任命する。この査読委員は原則としてメタレビューアが選任した査読委員候補とするが,編集委員会が必要と認めた場合,編集委員会は第4条を満たす他の適切な者を査読委員として任命することができる。
  • (5)査読委員は査読依頼を受領後2週間以内に,査読基準および査読手続きにしたがって,所定の様式に基づき採録,あるいは条件付採録による査読報告を決定する。この査読報告が著しく遅滞した場合,編集委員会の審議により査読委員の交替を行う。
  • (6)メタレビューアは,査読委員からの査読報告と編集委員会における議論を併せて総合的に評価したうえで,所定の様式に基づき採録,あるいは条件付採録による処置案を含む処置記録を決定して編集委員会に通知する。
  • (7)処置案が採録である場合,編集委員会の審議により,投稿論文の採録を決定する。その際,編集委員会は,処置記録,あるいは査読報告の修正を求めることができる。
  • (8)処置が条件付採録である場合,号担当委員は直ちに寄稿者にその旨を通知するとともに,処置記録ならびに査読報告の判定理由ならびに採録条件を含む所定の部分を開示する。この論文の再投稿期限は3週間とし,期限までに再投稿が行われない場合には投稿取り下げとする。
  • (9)前号に関わらず,寄稿者は、再投稿期限までに投稿できない特段の理由があるときは、再投稿期限までにその理由と延長希望期間を添えて再投稿期限の延長を申請することができる。編集委員会は、審議の上、理由により相応期間の延長を認める。延長は最長5週間とする。なお、延長が認められた場合、当該論文が採録された場合の掲載が、投稿を行った号とは異なることがあることを寄稿者は了承するものとする。
  • (10)論文の再投稿は号担当委員が受け付け,査読委員に再査読依頼を行う。
  • (11)査読委員は再査読依頼を受領後2週間以内に,査読基準および査読手続きにしたがって再投稿論文が採録条件を満たしているかを評価し,所定の様式に基づき採否を号担当委員に報告する。
  • (12)メタレビューアは査読委員からの査読報告を総合的に評価したうえで,所定の様式に基づき採否の処置案を含む処置記録を決定して編集委員会に通知する。
  • (13)編集委員会は,メタレビューアから通知された処置記録から論文の採否を決定する。その際,編集委員会は,処置記録,あるいは査読報告の修正を求めることができる。
  • (14)編集委員会による採否決定後,号担当委員は直ちに寄稿者にその旨を通知するとともに,処置記録ならびに査読報告の判定理由を含む所定の部分を開示する。

上記の編集委員会は,電子メールおよびWebを用いた審議も含むものとする。

第10条 CDS研究会主査、イベントの主催者またはプログラム委員長(以下,推薦者という)は、そのイベントで発表された原稿を推薦論文候補として編集委員会に推薦できる。編集委員会で承認された推薦論文候補を元にした投稿を推薦論文投稿とする。推薦論文投稿された論文(以下推薦論文)の扱いは次の通りとする。

  • (1)編集委員会は、推薦者または推薦者が指名する推薦論文の分野に造詣が深い共同推薦者に、推薦論文のメタ査読を担当する特別編集委員を委嘱する。
  • (2)メタ査読者は、第9条に定める一般投稿と同様のプロセスに従い、推薦論文を査読する。また、担当する推薦論文が判定される編集委員会に可能な限り参加し、判定に関する説明を行うものとする。
  • (3)推薦論文が採録になった場合には、推薦論文を掲載する際、「著者紹介」の直前に推薦者による所定の推薦文を添えるものとする。推薦論文が不採録になった場合には、その時点で推薦論文としての処理は終了する。

第11条 招待論文の取扱いは,次の通りとする。

  • (1) 招待論文は,編集委員からの提案に基づき,編集委員会が題目,執筆者,頁数などを決定し,論文誌コンシューマ・デバイス&システムへの執筆を依頼する。執筆依頼は編集委員会委員長名で行う。
  • (2) 受付けた原稿は,編集委員のうち1名が通読し,不備の点があれば,執筆者に修正を依頼する。

第12条 投稿および原稿執筆案内,査読基準,査読手続きの詳細は別に定める。
 

 

第4章 付 則

第13条 本細則の改廃は論文誌運営委員会の決定により行う。

第14条 本規則は論文誌運営委員会の議決の日より発効し,平成23年4月1日より施行する。

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論文誌デジタルコンテンツ編集細則

第1章 編集委員会の運営,査読委員

(編集委員会)
第1条 論文誌デジタルコンテンツ編集委員会(以下,編集委員会という)は,編集規程第8条Cにより構成し,論文誌運営委員会が承認した当該論文誌の編集方針に基づき,次および編集規程7条2項に定められた業務を行う。

  • 年度計画,予算案の立案作成
  • 論文原稿の採否までの手順の決定
  • 論文原稿の査読委員への割当て,進捗管理
  • 論文の採否の決定
  • 問題論文の処置
  • 論文誌デジタルコンテンツ編集委員の推薦
  • その他,論文誌デジタルコンテンツの編集発行に必要な事項

(編集委員・ゲスト編集委員)
第2条 論文誌デジタルコンテンツ編集委員(以下,編集委員という)およびゲスト編集委員は,原則として次の基準に従い選定する。

  • デジタルコンテンツの基礎もしくは応用に関する優れた学術的・技術的・芸術的・文化的業績を有すること。
  • 論文誌デジタルコンテンツあるいは同等の論文誌における査読経験を有すること。
  • 編集委員会に出席し,メタレビューを含む担当業務を支障なく遂行できること。

第3条 編集委員およびゲスト編集委員は,必要な作業を分担して編集委員会の目的達成に努める。

(査読委員)
第4条 査読委員は,デジタルコンテンツに関する学術的・技術的・芸術的・文化的業績を有する者の中から選任する。

第5条 査読委員は,原稿の査読を任務とする。査読委員は投稿論文ごとに随時選任し,担当論文の採否決定をもってその任を終える。

第2章 編集(誌名,発行,記事種別等)

第6条 論文誌デジタルコンテンツの誌名,発行は,次の通りとする。

  • 誌名は「情報処理学会論文誌 デジタルコンテンツ(IPSJ Transactions on Digital Content )」とする。
  • オンライン出版(平成25年4月以降)とし,原則として年2回発行する。

第7条 記事の種類は次の通りとする。

  • (a)研究論文は,デジタルコンテンツに関係する一般的な学術論文で主に技術的・概念的な新規性,有用性に関する記述であり,会員にとって有益な情報を与えるもの。
  • (b)産業論文は,デジタルコンテンツ産業に影響を与える論文で主に市場への影響度に関する記述であり,会員にとって有益な情報を与えるもの。
  • (c)作品論文は,思想や感情を創作的に表現した作品とその作品のもつ背景説明を加えた論文で,主に作品の芸術性,娯楽性,社会的受容性のいずれかと背景を含む作品の説明および著者の主張に関する記述であり,会員にとって有益な情報を与えるもの。
     

第8条 論文の投稿種別は次の通りとする。

  • (1)推薦論文
    デジタルコンテンツクリエーション研究会によって投稿を推薦された論文
  • (2)招待論文
    編集委員会の決定により,著者に執筆依頼した論文
  • (3)投稿論文
    上記(1), (2)以外で,編集委員会が投稿を認めた論文

    第3章 原稿の取扱い,および査読依頼・採否の決定方法等

第9条 投稿された論文の取扱いは,招待論文を除き,次の通りとする。

  • (1)論文誌デジタルコンテンツに論文を投稿するためには,原則としてデジタルコンテンツクリエーション研究会主催の研究発表会,ワークショップおよびシンポジウムでの講演(口頭発表)を必要とする。
  • (2)号ごとに当該号の編集作業を担当する編集委員を任命し,号担当委員と呼ぶ。なお,特集号においては,当該特集に関する投稿論文の編集を担当するゲスト編集委員を別途置くことができる。
  • (3)投稿された原稿は号担当委員が受け付け,受付処理を行うとともに寄稿者宛に受領書を送付する。
  • (4)号の投稿締切後,編集委員会の審議により,投稿論文を担当する編集委員あるいはゲスト編集委員を担当編集委員として選任する。
  • (5)担当編集委員は担当論文の査読委員候補2名を選任し,編集委員会に申告する。当該候補者への査読依頼は,編集委員会の審議により当該号の査読負荷等を勘案して決定する。なお作品論文に関しては,必要に応じて査読委員の数を増やす。
  • (6)担当編集委員が査読委員候補2名の内諾を得た後,編集委員会より当該候補者へ査読依頼を送付することにより,査読委員として任命する。候補者が査読を辞退した場合には,担当編集委員が改めて候補者を選任し,(5)および(6)の手続きを繰り返す。
  • (7)査読委員は査読依頼を受領後3週間以内に,査読基準および査読手続きにしたがって,所定の様式に基づき採録,不採録,条件付採録の判定を含む査読報告を行う。査読報告が著しく遅滞した場合,編集委員会の審議により査読委員の交替を行う。
  • (8)担当編集委員は査読委員からの査読報告を総合的に評価したうえで,所定の様式に基づき採録,不採録,条件付採録の処置案を含む処置記録を決定して編集委員会に通知する。
  • (9)処置案が採録もしくは不採録である場合,編集委員会の審議により,投稿論文の採否を決定する。その際,編集委員会は,処置記録,あるいは査読報告の修正を求めることができる。編集委員会による採否決定後,採録および不採録の論文について,号担当委員は直ちに寄稿者にその旨を通知するとともに,処置記録ならびに査読報告の判定理由を含む所定の部分を開示する。
  • (10)処置案が条件付採録である場合,担当編集委員は直ちに寄稿者ならびに査読委員にその旨を通知するとともに,処置記録,査読報告の判定理由ならびに採録条件を含む所定の部分を開示する。この論文の再投稿期限は3週間とし,期限までに再投稿が行われない場合には投稿取り下げとする。
  • (11)論文の再投稿は担当編集委員が受け付け,直ちに査読委員に再査読依頼を行う。
  • (12)査読委員は再査読依頼を受領後3週間以内に,査読基準および査読手続きにしたがって再投稿論文が採録条件を満たしているかを評価し,所定の様式に基づき採否を担当編集委員に報告する。
  • (13)担当編集委員は査読委員からの査読報告を総合的に評価したうえで,所定の様式に基づき採否の処置案を含む処置記録を決定して編集委員会に通知する。
  • (14)編集委員会は,担当編集委員から通知された処置記録から論文の採否を決定する。その際,編集委員会は,採否結果の変更も含め,処置記録,あるいは査読報告の修正を求めることができる。
  • (15)編集委員会による採否決定後,号担当委員は直ちに寄稿者にその旨を通知するとともに,処置記録ならびに査読報告の判定理由を含む所定の部分を開示する。

上記の編集委員会は,電子メールおよびWebを用いた審議も含むものとする。

第10条 招待論文の取扱いは,次の通りとする。

  • (1)招待論文は,編集委員からの提案に基づき,編集委員会が題目,執筆者,頁数などを決定の上,編集委員会委員長名で執筆を依頼する。
  • (2)受付けた原稿は,編集委員のうち1名が閲読し,不備の点があれば執筆者に修正を依頼する。

第11条 投稿および原稿執筆案内,査読基準,査読手続きの詳細は編集委員会が別に定める。

    第4章 付 則

第12条 本細則の改廃は論文誌運営委員会の決定により行う。

第13条 本規則は論文誌運営委員会の議決の日より発効し,平成24年12月1日より施行する。

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論文誌教育とコンピュータ編集細則

第1章 編集委員会の運営,査読委員

(編集委員会)
第1条 論文誌教育とコンピュータ編集委員会(以下,編集委員会という)は,編集規程第8条Cにより構成し,論文誌運営委員会が承認した当該論文誌の編集方針に基づき,次および編集規程第7条2項に定められた業務を行う。

  • (1)年度計画,予算案の立案作成
  • (2)投稿記事の採否判定手順の決定
  • (3)査読委員の選任
  • (4)記事に対する査読委員の割当て,進捗管理
  • (5)記事の採否の決定(問題記事の処置を含む)
  • (6)論文誌教育とコンピュータ編集委員の推薦
  • (7)その他,論文誌教育とコンピュータの編集発行に必要な事項

(編集委員)
第2条 論文誌教育とコンピュータ編集委員(以下,編集委員という)は,原則として本会正会員の中から,次の基準に従い選定する。

  • (1)情報技術を活用することによる教育学習活動の改善・向上に資する優れた学術的または技術的業績を有すること。
  • (2)本会が発行する論文誌あるいは同等の論文誌における査読経験を有すること。
  • (3)可能な限り編集委員会の審議に参加し,担当業務を遅滞なく遂行できること。

第3条 編集委員長は,編集委員の中から,必要に応じて編集幹事およびアドバイザーを任命することができる。

第4条 編集委員は,必要な作業を分担して委員会の目的達成に努める。

(査読委員)
第5条 査読委員は,記事の査読を任務とする。査読委員は投稿記事ごとに随時選任し,担当記事の採否決定をもってその任を終える。なお,査読委員は,情報技術を活用することによる教育学習活動の改善・向上に資する学術的または技術的業績を有しなければならない。

第2章 編集(誌名,発行,記事種別等)

第6条 論文誌教育とコンピュータの誌名,発行は,次の通りとする。

  • (1)誌名は「情報処理学会論文誌 教育とコンピュータ(IPSJ Transactions on Computers and Education)」とする。
  • (2)オンライン出版とし,原則として年度3回(6月,10月,2月)発行する。

第7条 論文誌教育とコンピュータは,特集テーマを定めて編集することができる。

第8条 記事種別は次の通りとする。なお,(1)論文と(2)ショートペーパーを総称して記事という。

  • (1)論文
    著者自身の研究・開発・検討等の成果をまとめた記述であり,新規性,有用性,信頼性に優れ,会員にとって有益な情報を与えるもの。次の(a)~(d)に分類する。
    (a)研究論文
    学術,技術上の研究あるいは開発成果を記述したもの
    (b)実践論文
    教育現場等における実践的な教育事例および成果を記述したもの
    (c)サーベイ論文
    研究動向等を著者独自の視点から整理・分類・評価し,展望したもの
    (d)展望論文
    新しい研究動向を,分野横断的に私見を交えながら展望したもの
  • (2)ショートペーパー
    新しい学術,技術上の研究あるいは開発成果の提案,または,教育現場等における実践的な教育事例を記述することで,会員にとって有益な情報を与えるもの。

第9条 記事の投稿種別は次の通りとする。

  • (1)研究会推薦記事
    コンピュータと教育研究運営委員会,または,教育学習支援情報システム研究運営委員会が,別に定める記事推薦の手引きに基づいて投稿を推薦し,編集委員会がその推薦を承認した記事
  • (2)招待記事
    編集委員会の決定により,著者に執筆依頼をした記事
  • (3)特集記事
    編集委員会が定めた特集テーマに関連した記事
  • (4)一般記事
    上記(1)~(3)に当てはまらない記事
第10条 第8条で規定した記事種別のうち,(1)(d)展望論文は,第9条で規定した記事の投稿種別のうち,(2)招待記事のみで認められる。

第11条 論文誌教育とコンピュータには,編集委員長または編集副委員長,編集幹事,アドバイザーが執筆した巻頭言等を掲載することができる。
 

第3章 記事の取扱い,および査読依頼・採否の決定方法等

第12条 投稿された記事の取扱いは次の通りとする。

  • (1)投稿された記事は,編集委員長および編集副委員長および編集幹事(以後,幹事団という)が受け付け,受付処理を行うとともに著者宛に受領書を送付する。以後,投稿記事に関する著者との連絡は,幹事団が行う。
  • (2)幹事団は,記事受付後速やかに,編集委員長および編集副委員長および編集委員の中からメタ査読者1名を選任する。なお,第9 条(1)研究会推薦記事の投稿種別で投稿された記事については,当該記事を推薦した研究運営委員会の主査および幹事の中から選任することもできる。
  • (3)メタ査読者は,原則として2週間以内に担当記事の査読委員2名を選定し,任命する。任命は,メタ査読者が当該査読委員へ査読依頼を送付することにより行う。ただし,第9条(2)招待記事の投稿種別で投稿された記事については,編集委員の中から査読委員2名を選定し,任命しなければならない。
  • (4)メタ査読者は,任命した査読委員の情報を幹事団に報告する。
  • (5)査読委員は,原則として査読依頼受領後1ヶ月間以内に,別に定める「論文誌教育とコンピュータ記事査読の手引き」に従い,所定の様式に基づき採録,不採録あるいは条件付採録の判定を含む査読報告を,メタ査読者に提出する。
  • (6)メタ査読者も担当記事の査読を行い,査読委員2名からの査読報告と併せて総合的に評価したうえで,所定の様式に基づき,原則として2週間以内に採録,不採録あるいは条件付採録の処置案を含む処置記録ならびに全ての査読者の査読報告を,幹事団に提出する。なお,第8条(1)論文の記事種別で投稿された記事のうち,第8条(2)ショートペーパーとしての採録でも構わないと著者が投稿時に申し出ている記事については,記事種別を第8条(2)ショートペーパーに変更することを採録の条件とした処置案を作成することができる。また,著者が投稿または再投稿時に即断査読を申し出ている記事については,条件付採録の処置を下すことができない。
  • (7)メタ査読者は原則として採否の判断を下さなくてはならないが,特別な場合として判断ができない場合には,幹事団と相談の上第2メタ査読者を選任し,メタ査読を依頼することができる。第2メタ査読者は,メタ査読者とも意見を交換し,(6)項の手続きをメタ査読者の代わりに行う。
  • (8)記事の最終判定は,編集委員会において決定する。ただし,処置案が条件付採録の記事を条件付採録と決定する場合には,幹事団において決定することができる。
  • (9)最終判定を受け,メタ査読者は,処置記録および査読報告を元に著者へ提示する「コメント」,「採録の条件」もしくは「不採録理由」等をまとめた通知文を作成し,幹事団に提出する。幹事団は,著者に判定結果と通知文を開示する。
  • (10)条件付採録となった記事の再投稿期限は原則として2ヶ月間とし,期限までに再投稿が行われない場合には,投稿取り下げとすることができる。
  • (11)条件付採録となった記事の再投稿は幹事団が受け付け,速やかに担当メタ査読者へその旨を通知する。メタ査読者は査読委員に再投稿記事と回答文を送付し,査読委員は再査読を行う。再査読の手続きは(5)~(9)と同様である。ただし,幹事団の判断により,査読報告および処置記録の提出期限を短縮することができる。再査読の際,すでに採録または不採録の判定を出していた査読委員の判断の変更も認める。また,提出期限までに査読報告が提出されない場合には,前回採録または不採録と判定した査読委員に限り,先の判断に変更なしとして手続きを進めることができる。
  • (12)再投稿の場合であっても,条件付採録の判定を下すことができる。また,採録に値するが,軽微な修正が必須である記事については,採録判定を通知する際に修正点を著者に提示し,最終記事をメタ査読者が最終確認することができる。
  • (13)採録と判定された記事は,掲載に必要な手続きを完了できる直近の論文誌教育とコンピュータに掲載する。ただし,第9 条で規定した投稿種別のうち,(3)特集記事として投稿された記事が採録と判定された場合には,特集が編集される論文誌教育とコンピュータに掲載が間に合う場合には当該論文誌に,間に合わない場合には,投稿種別を(4)一般記事に変更した上で,掲載に必要な手続きを完了できる直近の論文誌教育とコンピュータに掲載する。
  • (14)前項の規定にかかわらず,第8条で規定した記事種別のうち,(1)論文として採録され,なおかつ,記述言語が英語である記事については,「Journal of Information Processing(JIP)」に掲載するようJIP 編集委員会に審議を依頼し,論文誌教育とコンピュータには,そのプレプリントを掲載する。
  • (15)記事には,幹事団またはアドバイザーによる推薦文を付記することができる。また,第9条(1)研究会推薦記事の投稿種別で投稿された記事が採録された場合には,推薦をした研究会の主査または主査が指名した者による推薦文を付記することもできる。
  • (16)著者より書面によって投稿記事を取り下げる旨の申し出があり,なおかつ,編集委員会が認めた場合には,投稿取り下げとすることができる。

(その他)
第13条 編集委員長または編集副委員長が必要と認めた場合には,幹事団による審議,および,編集委員会に,オブザーバを参加させることができる。

第14条 幹事団による審議,および,編集委員会は,Webまたはメールベース等で開催することができる。

第15条 記事執筆および投稿案内,査読方針,査読手続きの詳細は別に定める。

第4章 付 則

第16条 本細則の改廃は論文誌運営委員会の決定により行う。

第17条 本規則は論文誌運営委員会の議決の日より発効し,平成26年4月1日より施行する。

第18条 本規則の改訂は,論文誌運営委員会の議決の日より発効し,発効日の属する年度の翌年度の4月1日より施行する。

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論文誌デジタルプラクティス編集細則

第1章 編集委員会の運営,査読委員

(編集委員会)
第1条 論文誌デジタルプラクティス編集委員会(以下,編集委員会という)は,編集規程第8条Cにより構成し,論文誌運営委員会が承認した当該論文誌の編集方針に基づき,次および編集規程7条2項に定められた業務を行う。

  • (1)年度計画案ならびに年度報告の作成
  • (2)論文誌デジタルプラクティス(以下,TDPという)各号の企画立案
  • (3)投稿論文の採否までの手順の決定,作成
  • (4)査読委員の選定
  • (5)投稿論文の査読,およびその割当,進捗管理
  • (6)論文誌デジタルプラクティス編集委員(以下,編集委員という)の推薦
  • (7)その他,TDPの編集発行に必要な事項

(編集委員・ゲスト編集委員)
第2条 編集委員およびゲスト編集委員は,原則として,本会会員の中から選定する。

(査読委員)  
第3条 査読委員は,編集委員から推薦された本会会員の中から選定する。ただし,編集委員会は,必要に応じて,会員以外の者または査読委員以外の者に臨時の特別査読を依頼することができる。査読委員の任期は原則3年とし,再任を妨げない。
 

第2章 TDPの編集(誌名,発行,記事種別等)

第4条 TDPの誌名,発行は次の通りとする。

  • (1)和名は「情報処理学会論文誌 デジタルプラクティス」と称する。
     英名は「IPSJ Transactions on digital practices」と称する。
  • (2)巻番号は1月~12月の1年を1巻とし,号番号は巻毎に発行順に1号から付番する。
  • (3)発行は,原則として季刊(1月,4月,7月,10月)とする。

第5条 TDPは,特集号を編集発行することができる。

第6条 掲載記事の種類別は次の通りとする。

  • (1)論文
    実務活動の成果の記述であり,社会的に有用な情報処理技術の実践を通じて,その新たな発展を先導するもの
  • (2)その他記事
    編集委員会の判断により,有用な内容を含む解説記事などを掲載することができる。

第7条 論文は以下の種類がある。

  • (1)一般投稿論文
    次二項以外の著者による自発的な投稿
  • (2)特集号投稿論文
    編集委員会が特集号として公知した論文募集に対する投稿
  • (3)推薦論文
    本会主催のイベント,研究会,支部より推薦があり,編集委員会が著者に執筆を依頼した論文の投稿
2.原稿は所定のテンプレートを用いて提出するものとし,記述言語は日本語あるいは英語とする。

第3章 TDP原稿の取扱い,および査読依頼・採否の決定方法等

(一般投稿論文の取り扱い) 
第8条

  • (1)投稿された原稿は編集委員会が受け付け,受付処理を行うとともに著者宛に受領書を送付する。編集委員会は,著者の資格条件と投稿原稿の条件の点検を行い,条件を満たさない場合はそのむねを記して不足分の送付ないしは修正を筆者に依頼する。なお,後にこの原稿を掲載する場合には受付日と採録決定日を本文末尾に入れる。
  • (2)編集委員会は,論文受け付け1週間経過以降で,最初に開催される編集委員会で受け付けた原稿がTDPの趣旨に合致した内容となっているかを審査し,査読プロセスを開始するかどうかを判断する。査読プロセスを開始するのが適当と判断した場合には、編集委員会はメタレビューア1名を選定する。メタレビューアは,原則,編集委員の中から選定する。査読プロセスを開始しないのが適当と判断された原稿は,理由とともにその結果を執筆者に速やかに通知する。また,この場合「学会誌デジタルプラクティスコーナ」への執筆,あるいは「DPレポート」への投稿を推薦する場合がある。                                                                                             メタレビューアは次の諸事項を考慮して,原則1週間以内に当該原稿の査読委員2名を選定し,査読を依頼し,内諾を得る。                                                           a)査読委員のうち少なくとも1人は専門分野が原稿の専門分野をカバーすること。                                                                  b)査読委員は著者と同一機関に所属,またはこれに準ずる関係にないこと。                                                                     c)査読委員が査読中の原稿を3件以上手持ちしていないこと。
  • (3)査読はシングル・ブラインドで行う。したがって査読委員には著者名を明らかにするが,著者には,査読委員名およびメタレビューア名を知らせないものとする。
  • (4)査読委員が査読を辞退する場合は,ただちにメタレビューアに申し出る。この場合,メタレビューアは速やかに代わりの査読者を選定する。
  • (5)査読を承諾した場合は,2名の査読委員は「論文誌デジタルプラクティス査読の手引き」に従い査読し判定を下す。メタレビューアは査読委員の査読結果を踏まえて査読の判定を下す。査読の期間は原則3週間以内とする。期限内に査読が終了しないと見込まれる事態が発生したときは,メタレビューアはただちに編集委員会に連絡する。
  • (6)編集委員会は査読委員から申出があった場合および査読が著しく遅延している場合には,査読委員の交替手続きをとるものとする。
  • (7)査読委員あるいはメタレビューアが査読を終了するときは,「採録」,「条件付き採録」または「不採録」のいずれかの判定を下し,編集委員会への査読報告を作成する。査読報告には,判定の結果が「条件付き採録」の場合には「採録」のための条件を記載し,判定結果が「不採録」の判定の場合には,判定理由を記載する。判定の結果が「採録」の場合でも改善のためのコメントがある場合には,査読報告に記載する。
  • (8)「採録」,「不採録」と判定された場合,査読結果を,編集委員会で審議し,必要があれば査読報告を改訂する。編集委員会が判定結果を承認した後,判定結果および判定理由などを著者に通知する。査読結果の編集委員会による審議は原則1週間とする。
  • (9)「条件付き採録」と判定された論文は,著者に査読報告に記載された採録のために必要な条件を提示し,それを受けて著者は原稿を改訂し再投稿する。再投稿された論文に対して査読委員およびメタレビューアは上記(7)に従って再度査読を行い,編集委員会は上記(8)に従い査読結果を審議する。「条件付き採録」の判定は原則1回までとし,それを超える場合は,メタレビューアと編集委員会で協議の上で「条件付き採録」の判定とするかどうかを決定する。
  • (10)上記(8)において,査読報告の判定と編集委員会の意見が相違する場合には,編集委員会とメタレビューアで協議し判定結果を決定する。
  • (11)採録となった場合,改善のためのコメント等に基づき最終稿で修正が行われている場合には,最終稿はメタレビューアが改訂コメントの趣旨に合致した修正のみが行われていることを確認する。
  • (12)「不採録」となった論文について編集委員会の判断で「学会誌デジタルプラクティスコーナ」への執筆,あるいは「DPレポート」への投稿を著者に推薦することができる。
  • (13)編集委員会からの,著者,メタレビューアならびに査読者への連絡は,電子メールを基本とする。
 (特集号論文の取り扱い)
第9条 特集号の企画を有する者は,編集委員会にその企画を提案することができる。特集号の企画は,会誌編集委員会配下のデジタルプラクティス専門委員会と協議の上決定する。
  • (1)特集号企画案の提案には,少なくとも以下の項目を含む-特集名-提案者所属/氏名(連名も可)-提案趣旨-掲載予定の招待論文数-論文募集から掲載までのスケジュール
  • (2)特集号に対して,編集委員会外の当該分野の有識者をゲストエディタして指名することができる。ゲストエディタはその特集号の編集に責任を持つ。この場合,編集委員会は編集委員会メンバをコーディネータに指名し,ゲストエディタと編集委員会の調整を担わせる。
  • (3)以上を除き,投稿された原稿の取り扱いは,前第8条(1)~(13)項と同様とする。ただし,特集号投稿論文については,前8条(2)において編集委員会が査読プロセスを開始しないと判断する理由として特集号テーマと合致しない場合が含まれる。この場合には,著者に対して一般投稿論文としての投稿を推薦する場合がある。
  • (4)編集委員会は,採否決定および特集掲載号の決定後,特集号の目次を作成する。
(推薦論文の取り扱い)
第10条 本会主催のイベント,研究会,支部からの推薦に基づき,編集委員会はTDPへの執筆を依頼することができる。執筆依頼は編集委員長名で行う。この執筆依頼に基づき投稿された論文を推薦論文と呼ぶ。
  • (1)推薦論文として投稿された原稿は,原則として一般投稿と同様のプロセスで査読され,掲載可否を判定される。
(その他)
第11条 投稿および原稿執筆案内,査読の手引きの詳細は別に定める。

(付則)
第12条 本規程の改廃は論文誌運営委員会の決定により行う。

第13条 本細則は論文誌運営委員会の議決の日より発効し,令和4年4月7日より施行する。

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論文誌Bioinformatics編集細則

第1章 編集委員会の運営

(編集委員会)
第1条 論文誌バイオ情報学編集委員会(以下,編集委員会という)は,編集規程第8条Cにより構成し,論文誌運営委員会が承認した当該論文誌の編集方針に基づき,次および編集規程7条2項に定められた業務を行う。

  • (1) 年度計画,予算案の立案作成
  • (2) 論文原稿の採否までの手順の決定
  • (3) 論文原稿の査読者への割当て,進捗管理
  • (4) 論文の採否の決定
  • (5) 問題論文の処置
  • (6) 論文誌バイオ情報学編集委員の推薦
  • (7) その他,論文誌バイオ情報学の編集発行に必要な事項

(編集委員・ゲスト編集委員)
第2条 論文誌バイオ情報学編集委員(以下,編集委員という)およびゲスト編集委員は,原則として本会会員の中から,次の基準に従い選定する。

  • (1) バイオ情報学に関する優れた学術的・技術的業績を有すること。
  • (2) 電子メールおよびWebシステム上での審議に参加し,担当業務を迅速に支障なく遂行できること。

第3条 編集委員およびゲスト編集委員は,必要な作業を分担して委員会の目的達成に努める。

第2章 編集(誌名,発行,記事種別等)

第4条 論文誌バイオ情報学の誌名,発行は,次の通りとする。

  • (1) 誌名は「IPSJ Transactions on Bioinformatics」とする。
  • (2) オンライン出版(平成20年4月以降)とし,原則として年2回(9月,3月)発行する。

第5条 論文誌バイオ情報学は英文Journalとし,英文論文のみを掲載する。

第6条 記事の種類は次の通りとする。

  • (1) Original paper バイオ情報学に関するオリジナルな研究成果について述べた論文。
  • (2) Survey paper バイオ情報学に関する既存研究のサーベイを行った論文。ただし,読者にとって有用性のあるサーベイである必要がある。
  • (3) Database/software paper 開発し,かつ,公開したデータベースもしくはソフトウェア(Webサーバーを含む)を紹介する論文。方式自体は既存のものを用いていても構わないが,他のデータベースやソフトウェアと比較して有用性があることが必要。最終フォーマットに換算して3ページ以上の長さであることが必要。
  •  (4) Case study paper 現場における問題を取り上げ, 既存の方法論や原理原則を問題の特徴 に合わせて工夫して適用する事により解決できる事を示した論文. ただし, その効果を客観的に評価しており, 新たな知見を認められるもの。
  •  (5) technical note 新しい研究開発成果の速報,または技術上の新しい提案.最終フォーマットに換算して原則4ページ以内であることが必要。

第3章 原稿の取扱い,および査読依頼・採否の決定方法等

第7条 論文の投稿および投稿された論文の取扱いは次の通りとする。なお,編集委員会の審議は原則として電子メールおよびWebを用いた審議とする。なお,以下でtrans-bio-editorsは編集委員長および編集幹事のみに送られるメーリングリストを意味し,trans-bio-committeeはそれらを含めた編集委員全員に送られるメーリングリストを意味する。Webシステムが利用可能となった場合にはメーリングリストによる審議,もしくはその一部をWebシステムに置き換える。

  • (1) 著者(代表者。以下,同様)は trans-bio-editorsに投稿フォームを送り,その直後に論文本体を送る。
  • (2) 編集委員長は担当編集委員をすみやかに選定し,担当編集委員,および,trans-bio-editors に連絡する(3日以内。できれば即日)。海外出張,休暇などで編集委員長からの連絡が3日以内にtrans-bio-editorsに流れなければ,この作業を編集幹事が代行する。
  • (3) 担当編集委員は著者に担当になったことを連絡する(trans-bio-editors にもCc: する)。
  • (4) 担当編集委員は査読者を2名以上(technical noteの場合1名以上),すみやかに選定し,trans-bio-editorsに報告する(できるだけ1週間以内)。
  • (5) 担当編集委員は査読者に論文本体を送付する。
  • (6) 査読者はできるだけ3週間以内に査読結果を担当編集委員に送付する。
  • (7) 担当編集委員は査読結果を吟味し,査読者名を匿名とした上で,査読結果および判定案をtrans-bio-committeeに送る。なお,編集委員が著者に含まれる場合には,査読結果および判定案をtrans-bio-editorsに送る(編集委員長もしくは編集幹事が著者に含まれる場合には,その者を除いた編集委員長および幹事にて審議を行う)。編集委員長が賛成するか,3日間たっても異議が出なかった場合には,担当編集委員はその結果を著者に報告する(trans-bio-editorsにもCc: する)。
  • (8) 判定結果としては,採録,不採録,条件付き採録,論文改訂後判断の4種類があるものとする。
  • (9) 改訂が必要となった場合,著者は原則1か月以内に改訂し,改訂原稿を担当編集委員に送る(trans-bio-editorsにもCc: する)。そして,ステップ (5) 以降のプロセスを繰り返す。
  • (10) 編集委員長および編集幹事は論文査読などの進捗状況を把握し,遅延ができるだけ生じないように配慮し,必要に応じて担当編集委員に喚起を促す。また,著者からの異議申し立てなどの問題が生じた場合にはtrans-bio-committeeを通じて議論を行い,最終的に編集委員長が判断する。また,必要が生じた場合には上記手順によらず臨機応変に対処できるものとする。

(その他)
第8条 投稿および原稿執筆案内,査読基準,査読手続きの詳細は別に定める。

第4章 付 則

第9条 本細則の改廃は論文誌運営委員会の決定により行う。

第10条 本規則は論文誌運営委員会の議決の日より発効し,平成20年4月1日より施行する。

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Transactions on System and LSI Design Methodology Detailed Editing Procedures and Regulations

Chapter 1. Administration of Editorial Committee and Reviewers

(Editorial Committee)
Article 1. The Editorial Committee of the Transactions on System and LSI Design Methodology (hereinafter referred to as the Editorial Committee) shall be organized in accordance with Article 8 (C) of the Editorial Bylaws. The Editorial Committee shall be responsible for the followings as well as the duties defined in Article 7.2 of the Editorial Bylaws.

  • (1) Establishing yearly plans and draft budgets.
  • (2) Establishing editorial procedures for submitted manuscripts.
  • (3) Assigning Reviewers to each submitted manuscript and managing the review processes.
  • (4) Deciding acceptance or rejection for each submitted manuscript.
  • (5) Handling problematic papers.
  • (6) Recommending Editorial Committee Members.
  • (7) Any other operations necessary for the editing and publishing of the Transaction.

(Editorial Committee Members and Guest Members)
Article 2. Editorial Committee Members and Guest Members shall be selected in principle from members of the Information Processing Society of Japan (IPSJ) who:

  • (1) have shown excellent scientific or technological achievements in the areas of System and LSI Design Methodology.
  • (2) have served as a reviewer of the Transactions or other similar journals.
  • (3) shall attend Editorial Committee Meetings and be responsible for activities such as meta-review without any problem.

Article 3. Editorial Committee Members and Guest Members shall share responsibilities pertaining to editorial missions in order to help the Editorial Committee achieve its objectives.

(Reviewers)
Article 4. Reviewers shall be selected from those who have shown excellent scientific or technological achievements in the areas of System and LSI Design Methodology.

Article 5. Reviewers shall review manuscripts. Reviewers shall be selected for each submitted manuscript on an as-needed basis, and finish their duty upon the final decision of acceptance or rejection for the manuscript.

Chapter 2. Editing (Transaction name, Publication, Article Types)

Article 6. The name and publication of the Transactions shall be the followings.

  • (1) The name shall be “IPSJ Transactions on System and LSI Design Methodology”.
  • (2) The Transactions shall be published online twice a year in principle.

Article 7. The Transactions may plan and edit special issues.

Article 8. Articles shall be classified as follows.

  • (1) Regular Paper
    A description of research that is academic or technical in nature or products of development. The description should be valuable to members of the IPSJ from the viewpoints of novelty and usefulness.
  • (2) Survey Paper
    A description of technical trends or perspectives that are organized, classified and/or evaluated from author’s own viewpoint. The description should contain useful information for members of the IPSJ.
  • (3) Short Paper
    A brief description of research that is academic or technical in nature or products of development. The description should be valuable to members of the IPSJ from the viewpoints of novelty and usefulness.

Chapter 3. Procedure for Handling Submitted Manuscripts

Article 9. The procedure for handling submitted manuscripts is as follows. In the following, discussion by the Editorial Committee shall be in-person, E-mail-based or Web-based.

  • (1) For each issue, the Executive Editorial Board shall be organized that consists of the Editor in Chief, the Associate Editor(s) in Chief and the Editors. The Editors shall be appointed by the Editor in Chief among the Editorial Committee Members. For a special issue, an Editorial Committee shall be created as a subcommittee that consists of the Editorial Committee Members and Guest Members. The Executive Editorial Board shall be responsible for contacting authors.
  • (2) The Executive Editorial Board receives a submitted manuscript and sends a receipt to the author acknowledging that her/his manuscript has been received after the receiving process is complete.
  • (3) The Editor in Chief selects an Editorial Committee Member or a Guest Member as a Meta-reviewer for the submitted manuscript.
  • (4) A Meta-reviewer selects Reviewers for the submitted manuscript, notifies the Executive Editorial Board of the Reviewers, and then sends a request letter to the Reviewers. Two Reviewers shall be assigned for each regular paper or survey paper, and one Reviewer shall be assigned for each short paper.
  • (5) A Reviewer reviews the manuscript and submits a review report within three weeks in accordance with the guidance formulated by the Editorial Committee. In the review report, the Reviewer recommends the manuscript as “acceptance”, “minor revision” or “rejection”. The Reviewer is replaced when there is a critical delay in accordance with Article 9 (4).
  • (6) The Meta-reviewer reviews the manuscript together with the review reports from the Reviewer(s) in a comprehensive manner, and discloses a meta-review report and all the review reports to the Editorial Committee via the Executive Editorial Board, in accordance with the guidance formulated by the Editorial Committee. In the meta-review report, the Meta-reviewer recommends the manuscript as “acceptance”, “minor revision” or “rejection”.
  • (7) The Editorial Committee decides if the submitted manuscript is accepted, rejected or needs minor revision. The Editorial Committee may request the Meta-reviewer or the Reviewer(s) to modify the meta-review report and review reports.
  • (8) Immediately after the decision by the Editorial Committee, the Executive Editorial Board notifies the author and the Reviewers of the decision and discloses reasons for the decision in the (Meta-)review report to the author.
  • (9) When the decision by the Editorial Committee is “minor revision”, the author should submit a revised manuscript within three weeks. When a revised manuscript is not submitted in time, it is considered as a withdrawal.
  • (10) The Executive Editorial Board received the revised manuscript and immediately notifies the Meta-reviewer and the Reviewer(s). The review process for the revised manuscript is the same as Article (5) (6) and (7), but the Reviewer(s), the Meta-reviewer or the Editorial Committee should not recommend “minor revision” again in any phase of the review process.

(Miscellaneous)
Article 10. Information for authors, review criteria, and details of the review procedure shall be determined in other documents.

Chapter 4. Supplements

Article 11. IPSJ Governing Board for Journals and Transactions can decide to modify, and delete the articles.

Article 12. These regulations shall take effect from the date when IPSJ Governing Board for Journals and Transactions decides, and shall be enforced from 1st April 2022.

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論文誌Computer Vision and Applications編集細則


第1章 編集委員会の運営,査読委員

(編集委員会)
第1条 論文誌コンピュータビジョンとその応用編集委員会(以下,編集委員会という)は,編集規程第8条Cにより構成し,論文誌運営委員会が承認した当該論文誌の編集方針に基づき,次および編集規程7条2項に定められた業務を行う。

  • (1)年度計画,予算案の立案作成
  • (2)論文原稿の採否までの手順の決定
  • (3)論文原稿の査読委員への割当て,進捗管理
  • (4)論文の採否の決定
  • (5)問題論文の処置
  • (6)論文誌コンピュータビジョンとその応用 編集委員の推薦
  • (7)その他,論文誌コンピュータビジョンとその応用の編集発行に必要な事項

(編集委員・ゲスト編集委員)
第2条 論文誌コンピュータビジョンとその応用 編集委員(以下,編集委員という)およびゲスト編集委員は,原則として次の基準に従い選定する。

  • (1)以下に挙げる,コンピュータビジョンの基礎もしくは応用に関する優れた学術的・技術的業績を有すること。
    ・画像に関する光学・幾何学・電気電子工学,センシング工学
    ・画像処理と画像の認識・理解の基礎技術
    ・コンピュータグラフィックス,シーン表現の基礎技術
    ・ロボットビジョン,セキュリティ,ITS等の応用技術
    ・ヒューマンインタフェース,仮想・複合現実感等の応用技術
    ・その他,画像処理と接点を持つ技術・応用分野
  • (2)論文誌コンピュータビジョンとその応用あるいは同等の論文誌における査読経験を有すること。
  • (3)委員会に出席し,メタレビューを含む担当業務を支障なく遂行できること。

第3条 編集委員およびゲスト編集委員は,必要な作業を分担して委員会の目的達成に努める。

(査読委員) 
第4条 査読委員は,コンピュータビジョンの基礎もしくは応用に関する学術的・技術的業績を有する者の中から選任する。

第5条 査読委員は,原稿の査読を任務とする。査読委員は投稿論文ごとに随時選任し,担当論文の採否決定をもってその任を終える。

第2章 編集(誌名,発行,記事種別等)

第6条 論文誌コンピュータビジョンとその応用の誌名,発行は,次の通りとする。

  • (1)誌名は「IPSJ Transactions on Computer Vision and Applications」とする。
  • (2)オンライン出版(平成20年4月以降)とし,原則として年2回(6月,12月)発行する。

第7条 論文誌コンピュータビジョンとその応用は,特集号として編集することができる。

第8条 記事の形態は次の通りとする。 

  • (1)研究論文
    学術,技術上の研究あるいは開発成果の記述であり,新規性・有用性などの点から会員にとって価値のあるもの
  • (2)システム論文
    新しい実用化手法や新たな応用展開を与えるCVシステム,さらに,従来の性能を大幅に向上させるCVシステムに関する論文
  • (3)総合論文
    同一著者の既発表の内容に新規性の高い内容を書き加え,全体として同一著者(又は著者のグループで)の研究の動向が明確となるような質の高い論文
  • (4)解説論文
    分野横断的に研究動向をサーベイする論文
  • (5)速報論文
    学術,技術上の研究あるいは開発成果の記述であり,新規性・有用性などの点から,会員にすばやく知らせることが望ましい論文
  • (6)テクニカルノート
    読者に有用な資料を提供する資料
  • (7)巻頭言

第9条 論文の投稿種別は次の通りとする。

  • (1)招待論文
    編集委員会の決定により,著者に執筆依頼した論文
  • (2)投稿論文
    上記(1)に当てはまらない論文
     

第10条 第8条で規定した論文の形態のうち,(7)巻頭言は,第9条で規定する論文の投稿種別のうち,(1)招待論文のみで認められる。
 

第3章 原稿の取扱い,および査読依頼・採否の決定方法等


第11条 投稿された論文の取扱いは次の通りとする。 

  • (1)特集号においては当該特集に関する投稿論文の編集を担当する編集委員あるいはゲスト編集委員(以後,特集担当委員という)を置くことができる。特集担当委員は,特集テーマにふさわしい招待論文の執筆者候補を選任し,編集委員会へ報告するとともに,著者に投稿依頼を行う。
  • (2)編集委員会は事務局を設置し,投稿された論文を受け付ける。以後,投稿論文に関する著者との連絡は事務局が行い,必要に応じて編集委員長,副委員長,または幹事(以後,幹事団という)が対応する。
  • (3)編集委員会,特集担当委員または幹事団は,特集テーマに関連のない一般投稿論文は投稿後速やかに,また特集号については締切後速やかに,各論文を担当する編集委員あるいはゲスト編集委員をメタレビューアとして選任する。
  • (4)メタレビューアは担当論文の査読委員候補3名を選任する。ただしテクニカルノート,速報論文もしくは招待論文については,査読委員は2名とする。
  • (5)メタレビューアが査読委員候補の内諾を得た後,メタレビューアが当該候補者へ査読依頼を送付することにより,査読委員として任命する。メタレビューアは,任命した査読委員の情報を事務局に報告する。候補者が査読を辞退した場合には,メタレビューアが改めて候補者を選任し,(4)および(5)の手続きを繰り返す。
  • (6)査読委員は査読依頼を受領後1ヶ月以内に,「論文誌コンピュータビジョンとその応用論文査読の手引き」にしたがって,所定の様式に基づき採録,不採録あるいは条件付採録の判定を含む査読報告を行う。
  • (7)メタレビューアも担当論文の査読を行い,査読委員3名(ただしテクニカルノート,速報論文もしくは招待論文については2名)からの査読報告と併せて総合的に評価したうえで,所定の様式に基づき2週間以内に採録,不採録あるいは条件付採録の処置案を含む処置記録ならびに全ての査読報告を事務局を通じて編集委員長/副編集委員長に提示する。
  • (8)メタレビューアは原則として採否の判断を下さなくてはならないが,特別な場合として判断不能の場合には,編集委員長と相談の上,第2メタレビューアを選び,査読を依頼することが出来る。第2メタレビューアは2週間以内にメタレビューアと意見を交換し,それらの意見を集約したメタレビューを行う。
  • (9)論文の最終判定は,編集委員長/副編集委員長において決定する。
  •  (10)最終判定を受け,メタレビューアは査読報告を元に著者に提示する「採録の条件」「コメント」もしくは「不採録理由」をまとめた通知文を作成し,事務局に送付する。事務局は著者に判定結果と通知文を開示する。条件付採録となった論文の再投稿期限は1ヶ月とし,期限までに再投稿が行われない場合には投稿取り下げとする。
  • (11)条件付採録となった論文の再投稿は事務局が受け付け,直ちに担当メタレビューアにその旨を通知する。メタレビューアは査読委員に再投稿原稿と回答文を送付し,査読委員は再査読を行う。再査読の手続きは(6)~(9)と同様である。
  • (12)速報論文においては,条件付き採録の判定は行わず,第1回判定において採録もしくは不採録の判定を行う。採録に値するが,軽微な修正が行われるべき論文については,採録判定を通知する際に修正点を著者に提示 し,最終原稿をメタレビューアが最終確認することができる。


(その他)
第12条 投稿および原稿執筆案内,査読基準,査読手続きの詳細は別に定める。
 

第4章 付 則


第13条 本細則の改廃は論文誌運営委員会の決定により行う。

第14条 本規則は論文誌運営委員会の議決の日より発効し,平成20年4月1日より施行する。

第15条 本規則の改訂は,論文誌運営委員会の議決の日より施行する。

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