処置記録作成の手引き

処置記録作成の手引き

2002年11月1日制定
2012年4月2日改訂(7)

一般社団法人 情報処理学会
論文誌ジャーナル編集委員会
 
本項では編集委員の行うメタ査読プロセスのうち、処置記録の作成について説明いたします。メタ査読者用の査読管理システムマニュアルは以下にご用意いたしておりますので、ご参考ください。

*査読のための論文査読管理システム手引き メタ査読者編

また、メタ査読を行うにあたっては、別項の「論文査読に対する基本的な考え方」「論文査読のプロセス」を参考にしてください。
  • 「メタ査読者の処置案」について

    「判定」
    第1回判定は「採録」「条件付採録」「不採録」のいずれか、第2回判定は「採録」「不採録」のいずれかとする(テクニカルノートの場合は、第1回目判定で「採録」「不採録」のいずれかとする)。この判定は単に2つの評価の平均をとるのでなく、両査読者の意見を参考にしつつ、自身も査読を行い、メタ査読の本来の趣旨に照らして、査読内容に偏見や行き過ぎがないかを、投稿者の権利を保障する立場から再検討して、総合的に判断を下す。この際、結論が両査読者と異なることもあり得る。両査読者の意見が異なる場合には、特に注意を要する。メタ査読の本来の趣旨に基づき、査読者の判断を尊重し、査読者の判断に明らかな間違いがある場合など特別な理由がない限りは、より厳しい査読を行った査読者の判断よりも厳しい判断であってはならない。両査読者の意見が異なる場合には、特に注意し、どちらかの査読内容に偏見や行き過ぎがないかを、投稿者の権利を保障する立場から再検討し、総合的に判断する。

    「理由」
    理由には、両査読者の判定結果も踏まえた自身の判定理由を記す。この際、査読者の判定結果を具体的に示しても構わない。

    「著者への返送」
    基本的には、各査読者の著者への「理由説明」や「コメント」を著者へ返送する。査読者の文章の修正は最小限に止めるべきであるが、著者への返送にあたり著しく不適切な表現などがある場合には、修正を依頼することができる。この場合は、どのように修正して著者に返送すべきかを明記する。なお、論文を「条件付採録」と判定した場合に査読者の不採録理由を採録の条件とするような場合は、メタ査読結果の採録の条件でその旨明記する。
  • 「メタ査読結果」について

    メタ査読結果の記入要領は、通常の論文査読報告書の記入要領(「査読報告書の書き方」)に準じる。また、メタ査読者も通常の論文査読の方針(別項「論文査読に対する基本的な考え方」「テクニカルノート査読に対する基本的な考え方」)に従い査読をする。しかし、メタ査読者が査読をする状況は一査読者としての状況とは異なり、選定した両査読者からの査読結果を踏まえたものとなるため、メタ査読者の査読結果の性質は通常の査読結果とは異なることがある。この場合次のような状況が考えられる(テクニカルノートの場合は1名の査読者とする)。
    1)2名の査読者の判定がほぼ一致しており自身の査読結果とも合致する場合
    2)2名の査読者の判定が相容れない場合
    3)2名の査読者の判定がほぼ一致しているが自身の査読結果と相容れない場合

    2)の場合は、両査読者の意見の相違も踏まえて自身の査読結果を記述するようにする。
    3)の場合は、自身の査読結果を特に詳細に記す。処置案では両査読者の意見と自身の査読結果を総合して判断を下すが、編集委員会で議論をする場合も考え、その判断の助けとなるよう心がける。
    査読者の判断を尊重し、査読者の判断に明らかな間違いがある場合など特別な理由がない限りは、より厳しい査読を行った査読者の判断よりも厳しい判断をしてはならない。