情報処理学会著作権規程

情報処理学会著作権規程

2000年4月1日制定
2001年6月20日改訂
2004年11月30日改訂
2008年1月28日改訂
2011年3月31日改訂
2011年4月20日改訂
(2011年4月21日更新)
2014年4月22日改訂
2017年6月2日改訂

 情報処理学会は、研究論文等の印刷、配布又はWeb送信など、投稿者及び他の会員や社会の期待に応えるサービスを、情報処理学会の名声と権威にふさわしい質を維持しながら提供する必要がある。しかも、このサービスは将来予想される新技術や会員/社会のニーズの変化に柔軟に対応しつつ、安全かつ継続して提供できねばならない。

 そのためには、情報処理学会が自己の名義の下で公表する著作物の著作権に関する取り扱いを明確にする必要がある。この規程ではかかる著作物の著作権を情報処理学会に譲渡してもらうことを原則とするものの、それによって著者ができるだけ不便を被らないよう配慮する。

(この規程の目的)

第1条 この規程は、本学会に投稿される論文等(本学会発行の出版物に投稿される論文、解説記事等及び本学会に投稿される研究報告、シンポジウム・全国大会・本学会が主催又は共催する国際会議などの予稿、プロシーディングス原稿等を含む。以下あわせて論文等という。)に関する著作者・投稿者(以下あわせて「著作者」という。)の著作権の取り扱いに関して取り決めるものである。

(著作権の帰属)

第2条 本学会に投稿される論文等に関する国内外の一切の著作権(日本国著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利*を含む。以下同じ。)は本学会に最終原稿が投稿された時点から原則として本学会に帰属する。

2.特別な事情により前項の原則が適用できない場合、著作者は投稿時にその旨を投稿窓口あてに文書にて申し出るものとする。その場合の著作権の扱いについては著作者と本学会との間で協議の上措置する。

3.本学会の出版物に投稿された論文等が本学会の出版物に掲載されないことが決定された場合、本学会は当該論文等の著作権を著作者に返還する。 

(不行使特約)

第3条 著作者は、以下各号に該当する場合、本学会と本学会が許諾する者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。

(1)翻訳及びこれに伴う改変
(2)電子的配布に伴う改変
(3)アブストラクトのみ抽出して利用
(4)その他法令等に基づき同一性保持権を適用することが適切でない改変

(第三者への利用許諾)

第4条 第三者から著作権の利用許諾要請があった場合、本学会において審議し、適当と認めたものについて要請に応ずることができる。また、利用許諾する権利の運用を理事会の承認を得て外部機関に委託することができる。

2.前項の措置によって第三者から本学会に対価の支払いがあった場合には、本学会会計に繰り入れ学会活動に有効に活用する。

(著作者の権利)

第5条 本学会が著作権を有する論文等の著作物を著作者自身がこの規程に従い利用することに対し、本学会はこれに異議申し立て、もしくは妨げることをしない。

2.著作者が自己の論文等の著作物を利用しようとする場合、著作者は本学会に事前に申し出を行った上、本学会の指示に従うとともに利用された複製物あるいは著作物中に本学会の出版物にかかる出典を明記することとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、本学会への申し出を不要とする。
 (1)自己の元の論文等を25%以上変更した場合
 (2)自己の元の論文等を他言語に翻訳して、新規性を採録の要件としない出版物(単行本、雑誌等)への収録を行う場合
 (3)自己の元の論文等を3項又は5項の規定に基づき利用する場合

3.論文等のうち、本学会が査読の上論文誌(ジャーナル、トランザクション、JIP及びデジタルプラクティス。以下同じ。)への採録を決定して最終原稿を受領したもの及び会誌記事については、著作者は他の学会に投稿することはできない。なお、論文等のうち、研究報告、シンポジウム予稿、DPレポート、全国大会予稿、国際会議予稿、及びプロシーディングス原稿(以下「研究報告等」という。)については、研究の途中成果とみなし、著作者が当該研究報告等を研究の最終成果物とするため他学会等へ投稿する(以下「論文化投稿」という。)ことに対して、本学会は本学会が著作権を保有していることを理由に著作者および他学会等に対し異議申し立てを行わない。

4.著作者が論文化投稿をするにあたり、著作権の返還を本学会に申請した場合、本学会は、当該著作者の申請が正当な理由によるものと認めたときは、当該研究報告等の著作権を著作者に返還する。ただし、当該著作者は、当該研究報告等に関し、本学会の運営上必要となる事項(第三者への複製許諾、学会が作成するWebサイト、CD-ROM等への論文掲載等)を本学会が継続して実施できるよう、本学会に対して当該研究報告等にかかる著作権の利用許諾を行うものとする。なお、当該利用許諾については投稿先の学会等に事前に通知するものとし、本学会へ利用許諾を行ったことにより投稿先の学会等との間に紛争が生じた場合は、本学会は当該著作者と協力して、解決を図るものとする。

5.著作者は、投稿した論文等について本学会の出版物発行前後にかかわらず、いつでも著作者個人のWebサイト(著作者所属組織のサイトを含む。以下同じ。)において自ら創作した著作物を掲載することができる。ただし、掲載に際して「情報処理学会倫理綱領」に則ること、ならびに本学会の出版物にかかる出典(当該出版物が発行された場合)及び利用上の注意事項**を明記しなければならない。  

(例外的取り扱い)

第6条 他の学会等との共催行事に投稿される論文等の著作権について別段の取り決めがあるときは、前各条にかかわらず、当該取り決めがこの規程に優先して適用されるものとする。

(著作権侵害および紛争処理)

第7条 本学会が著作権を有する論文等に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合、本学会と著作者が対応について協議し、解決を図るものとする。

2.本学会に投稿された論文等が第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害問題を生じさせた場合、当該論文等の著作者が一切の責任を負う。

(サンプルコード等の扱い)

第8条 本学会に著作権が帰属する論文等に挿入するプログラム、構成ファイル、入力データなど(以下「サンプルコード等」という。)については、その論文等もしくは掲載誌に別段の定めがある場合を除き、営利を目的とするか否かにかかわらず、サンプルコード等の利用者は、その全部又は一部を複製し、翻訳し、翻案その他の変形を行い、公に展示し、公衆送信を行い、又は公に譲渡することができる。

(免責)

第9条 論文等(サンプルコード等を含む。以下同じ。)は、「現状のまま」提供され、その正確性、完全性、商品性、特定の目的に対する適合性等に関して、本学会は、明示、黙示にかかわらず、またその論文等が本学会の査読プロセスを経ているかどうかにかかわらず、一切の表明、保証を行わない。また、論文等の利用の結果として生じた損害(知的財産権の侵害に関する損害を含む。)について、通常生ずべき損害であるか特別の事情により生じた損害であるかにかかわらず、本学会は一切の責任を負わない。

(発効期日)

第10条 この規程は2000年4月1日に遡って有効とする。なお、2000年4月1日より前に投稿された論文等の著作権についても、投稿者から別段の申し出があり、本学会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規程に従い取り扱うものとする。

以下の権利を含む:

複製権(第21条)、上演権及び演奏権(第22条)、上映権(第22条の2)、公衆送信権等(第23条)、口述権(第24条)、展示権(第25条)、頒布権(第26条)、譲渡権(第26条の2)、貸与権(第26条の3)、翻訳権、翻案権等(第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)。

**利用上の注意事項の例:

ここに掲載した著作物の利用に関する注意 本著作物の著作権は情報処理学会に帰属します。本著作物は著作権者である情報処理学会の許可のもとに掲載するものです。ご利用に当たっては「著作権法」ならびに「情報処理学会倫理綱領」に従うことをお願いいたします。

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