情報処理学会主催/共催の会議・フォーラム等における 写真・ビデオ・録音の取扱い

情報処理学会主催/共催の会議・フォーラム等における 写真・ビデオ・録音の取扱い

  • 以下では、情報処理学会の研究会や委員会が、会議等の写真や録画ビデオを会誌やホームページ・SNSなどで公開する際に必要な権利処理を規定しています。
    ただし、共催学会との間で別段の取り決めがある場合はそちらを優先します。
    なお、個人の利用については触れていません。

    (1)講演、発表を撮影/配信/録画等する時:
    ●講演を撮影する時は、撮影者が誰かに関わらず、撮影された写真・ビデオ(オンライン会議ツールを利用した録画を含む)の著作権(第27条翻訳権、翻案権等、第28条二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を含む)は、原則として講演者、発表者に帰属することとする。
    ●したがって、情報処理学会は、講演者、発表者から当該写真・ビデオを利用することを許諾してもらう。
    ●オンライン会議ツール等を用いて会議を配信/記録する場合も、オンライン会議ツールの所有者、権利者が誰かに関わらず講演者、発表者が原則として記録された写真・ビデオ・音声について著作権を保有する。
    ●講演会等を開催する時は、ホームページ等の目立つ場所に下記のような文言を載せておくこと。
    「本イベントの写真、映像等(オンライン会議ツールの録画含む)の著作権(第27条翻訳権、翻案権等、第28条二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を含む)は原則として講演者、発表者に帰属することとします。講演者、発表者の方は、情報処理学会に利用を許諾できない場合、担当者宛てにその旨お申し出ください。また、写真、映像等は学会が販売する可能性がありますが、販売により学会が対価を得た場合でも講演者や参加者の皆様に還元することはございませんのでご理解のほどお願いいたします。」

    (2)被写体(講演者等)に対して:
    ●なるべく講演、発表依頼時に「写真・ビデオに関する著作権利用承諾書兼肖像利用承諾書」を講演者等からもらう。内容は以下の通り。
    ○著作権の利用許諾を得るとともに、公表権、氏名表示権及び同一性保持権などの著作者人格権も行使しないよう確約を得る。
    ○個人情報である講演者の所属・氏名・肖像等についても、第三者提供の同意を得るとともに、被写体がプライバシー、肖像権、パブリシティ権その他の権利に基づき、情報処理学会による利用に異議を申し述べないことの確約を得る。
    ○講演者等の講演資料(スライド等)が写真、映像に映り込むケースについても講演者の了解を得ておく必要がある。
    ○被写体が未成年者の場合は、保護者、指導教官の承諾を得るなど、より配慮が必要である。
    ○情報処理学会が当該写真・音声・ビデオ等を有償で販売するなどし、対価を得た場合でも被写体(講演者等)に還元はしないことも告知しておく。講演者にはビデオ販売することを想定した講演料等の謝金を支払うことで了解いただくこと。
    ● 被写体(講演者等)からの同意が得られない場合は、写真・ビデオ・音声ファイルから当該被写体および講演資料を削除してから使用すること。
    ● 期限付きで利用許諾を持ち掛けられた際は、利用期限を現実的な期間とすること(10 年、20 年のスパンでは現実的に管理が難しい。短期間のみの利用とし、間違いなく期限内に公開を停止するなどの措置をとること)。

    (3)被写体(参加者等)に対して:
    ● 写真やビデオに会議参加者が映り込んでいる場合、すべての参加者から承諾書をいただかなくて済むよう、会議ホームページ等の目立つ場所に下記のような文言を載せておくこと。
    「本イベントにおいて情報処理学会・プレス等が写真撮影およびビデオ撮影等を行う場合があります。これらは情報処理学会の学会誌を含め、各広報誌、ホームページおよび情報処理学会が認めた動画サービス等で公開、アーカイブされることがあります。特に、主要な講演者や受賞者はその可能性が高いことをご承知願います。」
    写真やビデオに未成年が含まれる場合は、必ず保護者、指導教官の承諾を得ること。

    (4)講演資料について:
    ● 「講演(ビデオ会議を含む)での使用コンテンツのガイドライン」を参照するよう促し、他者の著作権等を侵害しないよう注意喚起しておく。
      以上