技術士制度について

技術士制度について

(技術士の業務)

技術士は、昭和58年(1983年)に制定された「技術士法」に基づく国家資格です。「技術士」という名称を独占的に使用して(技術士法第57条)、登録した技術部門の「科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価またはこれらに関する指導の業務を行う(技術士法第2条)」者とされます。
技術士を名乗って業務を行うためには、技術士二次試験に合格して、登録する必要があります。

(技術者資格の国際整合)

技術士法は、2001年に大きく改訂されました。1995年に「関税および貿易に関する一般協定(GATT)」が発展的に解消され、「世界貿易機関(WTO)」を設けて、サービス貿易が可能になったためです。当然、技術士業務も輸出入の対象となり、資格の国際整合が必要となったためです。
技術士と類似する国際的な資格として、米国のProfessional Engineer、UK圏のChartered Engineer、中国の工程師などがあります。

(資質向上の責務)

技術士には、資質を向上するための責務が課せられます(技術士法第47条の2)。その活動を、継続研鑽(CPD, Continuous Professional Development)と呼ぶことがあります。