役員候補者の選出および役員の選定等に関する規程

役員候補者の選出および役員の選定等に関する規程

  • S36.12.8制定、H20.12.22、H21.5.29およびH22.3.24(H22.7.1施行) 最新改訂

    第1条 この規程は,定款に規定される役員の選任について、その候補者の選出、および役員の選定に関する手続きを定めるものである。  本規程において、役員候補者とは、社員総会における役員選任の対象候補者をいう。また、役員選挙候補者とは、役員選挙における理事会推薦役員候補者をいう。

    第2条 役員候補者は,正会員および名誉会員の直接選挙により選出する。選挙の有権者は,選挙の年の1月理事会開催日現在に会費の滞納の無い者とする。
       (1) 会長,副会長および監事の各候補者の投票は単記とする。
       (2) 会長,副会長を除く理事候補者の投票は,担当業務に対応する改選定数内の記載とする。

    第3条 理事会は別に定める細則にしたがって役員選挙候補者の選出を行う。  役員選挙候補者の資格は,選挙の年の1月理事会開催日現在に会費の滞納の無い正会員とする。

    第4条 会長は,有権者である会員に対し,役職別,担当業務別の役員選挙候補者リストと投票用紙を提出し,投票を求める。ただし,会員は自由に役員選挙候補者以外の会員に投票することができる。

    第5条 選挙は,別に定める手順により提出期日までに投票することを要する。

    第6条 役員候補者は,選挙により当選した者とし,当選者は,役職別,担当業務別に,選挙の得票数の 高い順に決定する。但し,得票数が同点の場合には,理事会において当選者を決定する。

    第7条 前条により選出された役員候補者は,社員総会において,候補者ごとに役員選任の決議に諮る。

    第8条 理事会は,前条で選任された役員のうちから,選挙結果を参考に,代表理事 および業務執行理事を選定する。

    第9条 業務執行理事の分掌は一般規則により,具体的な業務の分担は理事会において定める。

    第10条 この規程の改廃は,理事会の決議により行う。

    附則 平成20年12月22日,平成21年5月29日および平成22年3月24日の改訂は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)第121条1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人設立の登記の日から施行する。

  • 理事会推薦役員候補者の選出に関する細則

    S47.12.21制定、H20.12.22、H21.5.29、H22.3.24(H22.7.1施行)、 2012.3.21(2012.4.1施行)、2013.9.11、2014.7.30、2015.6.25、2018.6.19、2020.7.22、2021.3.22、および2021.10.3最新改訂

    第1条 この細則は「役員候補者の選出および役員の選定等に関する規程」第4条に定められた役員選挙における理事会推薦役員候補者の推薦,選出に関する手続を定めるものである。

    第2条 役員選挙における理事会推薦役員候補者(以下,本細則において,単に,候補者という)の選出は,企業所属の理事会推薦会長候補者の選出を除き,次の各項によるが,最終的な決定は理事会で行う。
       (1) 会長は,全役員,支部長,会誌編集長,論文誌ジャーナル編集長,JIP編集長,会誌・論文誌編集委員会WG主査,トランザクション編集委員会委員長,研究会主査,情報処理教育委員長,技術応用運営委員長,ITプロフェッショナル委員長,資格制度運営委員長,デジタルプラクティス編集委員長,会長・副会長経験者,および代表会員に対して,文書により候補者の推薦を求める。  候補者の推薦は役員改選定数等表に掲げる区分に従って,各役職別,理事枠に対応する員数内の記載とするが,留任の現役員はこれに含まれない。   なお,候補者の推薦にあたっては候補者の過去の学会活動経験等を考慮する。
       (2) 会長は,前(1)項と同時に,調査研究運営委員会に対して役員改選定数等表の理事B枠(以下、理事枠は役員改選定数表等による)について,情報規格調査会に対して理事C枠について,理事会に対して理事 D,E 枠について,各改選年度の候補者数を満たす候補者の推薦を文書により求める。
       この際,理事B,C,D,E 枠で同一人が推薦されることのないよう調整する。
    理事 B~E 枠の推薦候補者の選出方法の手続きは、理事会の議を経て別に定める。
       (3) 会長は,前(1)項および(2)項により推薦を受けた候補者推薦リストを作成するが,その際,理事 B~E 枠の候補者については各々の推薦母体から推薦された旨をリストに明記する。また,理事B,C 枠で推薦された候補者と同一人が,他の役職または担当業務枠に推薦されている場合には,それぞれ理事B,C枠に限定する。さらに,理事 D, E 枠で推薦された候補者と同一人が,他の役職または理事 A 枠に推薦されている場合には,理事 D, E 枠に限定する。
       (4) 会長は,前(3)項で作成した候補者推薦リストにより,前(1)項の候補者推薦人に,役職別,担当業務別に,候補者数以内の投票を求める。
       (5) 理事会は,前(4)項の投票結果に従って,役職別,担当業務別に,候補者の順位を決定する。ただし,得票数が同数の候補者については理事会において順位を決定する。
       (6) 特定組織への著しい偏りを除くため,同一組織(同一企業グループ(親会社とその子会社)は同一組織とみなす)に属する役員は,理事A枠については2名以内,理事B,D,E 枠については重複しないよう候補者を調整する。   ただし,定款の理事の所属制限の規定を超えることが想定される場合には,理事会でこれを調整する。

    第3条 第2条により定まった候補者の順位に従って,会長名で立候補の意思を文書で確認する。承諾が得られない場合は推薦順位の次点者を順次繰り上げて当該候補者の意思を確認する。   立候補の意思を確認する段階で問題が生じた場合には,総務理事経由で会長の判断を仰ぐものとする。

    第4条 前条の定めに関わらず,企業所属の理事会推薦会長候補者の選出は,次の各項により行う。
       (1) 会長は,現会長・副会長・総務理事からなる次期会長候補者選考WG により,次期会長候補者の選考,情報収集ならびに調整を行い,前2 条(1)項の手続きに入る前の理事会までに,推薦文を付して当該候補者を指名推薦し,理事会の議を経て,当該候補者を決定する。
       (2) 会長は,前2 条(1)項の手続きに際しては,推薦人に対し,理事会推薦が確定した企業所属の次期会長候補者名を明記し,推薦文を付して周知する。

    第5条 理事会が推薦する候補者の数は,役職,担当業務別ごとに改選定数の2倍とする。但し,候補者数がこの基準に達しない場合は,改選定数以上であればよいものとする。

    第6条 候補者の数が第5条の条件を満たさないときは,第2条(1)~(5)の手続きを経ることなく,理事会においてその役職,担当業務について候補者を補足選出することができるものとする。

    第7条 役職別,担当業務別の改選定数,理事会が推薦する候補者数,および選出方法は,次の「役員改選定数等表」の通りとする

    ■役員改選定数等表

     

    会長改選年度 会長非改選年度 備考および理事業務担当
    改選定数 候補者数 改選定数 候補者数
    理事A

    8 *1

    16 *2

    8 *1

    16 *2 総務,財務,技術応用,企画,会誌,論文誌,教育,事業
    *1:少なくとも2名は女性とする
    *2:少なくとも4名は女性とする
    理事B 1 2 2 4 調査研究
    理事C 1 2 - - 標準化
    理事D 1 2 1 2 長期戦略
    理事E 1 2 - - IT産業連携

    附則
      1.この細則の改廃は理事会の決議により行う。
      2.2021年3月22日の改訂は理事会決議の日から発行し,2022年度の役員選挙より施行する。
      3.2021年10月3日の改訂は理事会決議の日から発行し,2022年度の役員選挙より施行する。