フェローに関する規程

フェローに関する規程

11. 7. 28 制定 2019. 3.25最新改訂

(目 的)
第1条 情報処理分野で,学術的または産業的発展・普及・振興などに著しい貢献をした会員を顕彰する  ため,「情報処理学会フェロー(以下,フェローという)」の称号を設ける。

(身 分)
第2条 フェローは称号であって会員の種別としない。ただしフェローの称号を得た者をフェローと呼称する。

(定 義)
第3条 フェローは,情報処理分野における学術研究、技術/システム開発、教育、情報産業の振興、標準化、学会活性化などにおいて著しい貢献があり,選定時に連続して5年以上在会する本会正会員(年齢不問)でありかつシニア会員の称号を得ているものに対して授与される。
第4条 フェローの資格は,会員の資格を有する限り継続する。

(選 定)
第5条 フェローの選定のため,本会にフェロー選定委員会(以下,選定委員会という)を設け,委員長をおく。委員会は毎年7月に設置し,当該年度のフェローの決定をもって解散する。
第6条 選定委員会における候補者の選定は,別に定める「情報処理学会フェロー選定手続き」により行う。

(決 定)
第7条 フェローは,前条の選定委員会委員長の報告に基づき,理事会の議決により決定する。

(認 証)
第8条 フェローの認証は,毎年全国大会においてフェロー認証状の贈呈をもって行う。

(フェローの数)
第9条 フェローの数は300名を上限とする。

(付 則)
第10条 本規程および第6条による選定手続きの改廃は,理事会の議決により実施する。
第11条 本規程は平成11年8月1日から施行する。