論文付録データの取り扱いに関する規程

論文付録データの取り扱いに関する規程

2016年1月22日制定

(この規程の目的)

第1条この規程は、情報処理学会(以下「本学会」という。)に投稿される論文付録データの著作権の取り扱いに関して取り決めるものである。

 (定義)

第2条本規程において「論文付録データ」とは、各論文誌への論文投稿時に論文原稿と同時に投稿されたマルチメディアデータ、数値データ、テキストレコード、ソフトウェアコード等の電子ファイル(情報処理学会著作権規程第8条に規定するサンプルコード等に該当するものを含む)であって、論文とは別個の著作物であることを本学会所定の方法で投稿者が明示したデータをいう。

(著作権の帰属)

第3条論文付録データについて、情報処理学会著作権規程第2条の規定にかかわらず、投稿者は本学会に対して著作権譲渡を行わない。

(本学会による著作物の利用)

第4条投稿者は、本学会または電子図書館の閲覧者その他の本学会が指定する者が、著作権法第21条から第28条の各条項に掲げる著作者の権利(複製権、公衆送信権等、頒布権、翻訳・翻案権等を含む)に相当する範囲で、論文付録データを利用することを異議なく許諾する。

(不行使特約)

第5条投稿者は、本学会に論文付録データを投稿するにあたり、本学会又は本学会が許諾する者が当該論文付録データに関して以下の各号に該当する行為を行うことにつき、著作者人格権を行使しない(投稿者が著作者でない場合は著作者から著作者人格権を行使しないことの許諾を得る)ものとする。

(1)翻訳及びこれに伴う改変
(2)電子的配布に伴う改変
(3)アブストラクトのみ抽出して利用
(4)その他法令等に基づき同一性保持権を適用することが適切でない改変 (著作権侵害および紛争処理)

第6条投稿者は、投稿者が本学会に投稿した論文付録データが、第三者の著作権、著作者人格権その他一切の権利を侵害しないことを保証する。
2.論文付録データに対して第三者から本学会に対して著作権、著作者人格権その他の権利侵害(あるいはその疑い)の主張があった場合、投稿者は紛争解決に向けて本学会と協力して必要な措置をとるものとする。
3.前項の結果、本学会に損害(対応に要する費用を含む)が発生した場合は、当該論文付録データの投稿者は、本学会に対し、その損害を賠償しなければならない。

(投稿内容の制限)

第7条投稿者は、次の各号に該当する論文付録データを投稿してはならない。
①他者の生命、安全、財産を侵害する内容を含むもの
②他者の名誉、プライバシーなどの人格権を侵害する内容を含むもの
③他者の著作権、著作者人格権を侵害する内容を含むもの
④ウィルスや不正なプログラムコードが埋め込まれているもの
⑤その他、法律的・倫理的に不適切な内容を含むもの
2.本学会は、論文付録データが前項に各号に該当すると判断した場合は、投稿者への事前の予告なく、利用の一時停止、削除その他の措置をとることができる。

(免責)

第8条論文付録データは、論文の最終原稿とともに学会に提出される電子ファイルの形で「現状のまま」提供され、その正確性、完全性、商品性、特定の目的に対する適合性等に関して、本学会は、明示、黙示にかかわらず、またその論文等が本学会の査読プロセスを経ているかどうかにかかわらず、一切の表明、保証を行わない。また、論文等の利用の結果として生じた損害(知的財産権の侵害に関する損害を含む。)について、通常生ずべき損害であるか特別の事情により生じた損害であるかにかかわらず、本学会は一切の責任を負わない。

(発行期日)

第9条この規程は2016 年1月22日から有効とする。