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最終更新日:2008年10月15日


新公益法人制度への対応について
−「一般社団法人への移行決定までの経緯のご報告」
および「新制度に対応した定款変更の案に対するご意見募集」−


会 長  佐々木 元

■1.理事会における一般社団法人への移行決定までの経緯報告

  会員皆様には既にご承知の通り、国による公益法人制度改革が行われ、本年12月には公益法人制度改革関連の新3法が施行されることになっております。新法の施行後は、現在の公益法人は、5年以内に「公益社団・財団法人」、または「一般社団・財団法人」に移行することが求められております。  

※新公益法人制度の詳細はこちらをご参照ください。⇒  政府 公益認定等委員会のウェブサイト

 この新公益法人制度への対応のため、これまで本会では「公益社団法人」の認定を目指して検討を進めてまいりました。 平成19年度事業報告(pdf-p.12)および平成20年度事業計画(pdf-p.13)に記す通り、19年度以降、綿密な検討と準備を重ね、本年10月現在、既に「公益社団法人」の認定申請を行うに足る申請書類の準備は整えられたと思っております。

 しかしながら、ガイドラインや申請書類の手引き等により、制度の詳細が明らになるにつれ、当初期待していた「公益社団法人」に移行することのメリットが大きくないことが判明いたしました。「公益社団法人」と「一般社団法人」とでは特に税制面で大きな差があり、当初は「公益社団法人」の方が有利と考えておりましたが、最終的には、本会の場合、その差は大きくないことが判明してまいりました。
  一方で、「公益社団法人」に移行する場合の大きなリスクとして、将来、何らかの理由で公益認定が取消された場合は、それまでに蓄えてきた本会の財産の多くを「公益目的財産残額」として他の公益法人等に贈与しなくてはならないことが分かってまいりました。具体的には、例えば、事務局の人材不足等で煩雑な書類の提出が期日までにできなかった場合や、法人自らの理由で認定を取り下げた場合も同様の扱いとなります。

 本会が、公益認定を受け「公益社団法人」となれば、社会的な信用も一層高まるであろうことは確かに喜ばしいことです。一方で、常に認定取消しのリスクと隣合せの運営を余儀なくされ、さらに万が一、認定取り消しとなった場合には、本会は財産の多くを失い、学会運営そのものが成り立たなくなる懸念があります。

 理事会ではこうした事情を踏まえつつ、いずれの法人に移行すべきかの慎重な検討を重ね、第538回理事会(平成20年9月24日開催)において、次を決議し、12月に開催を予定する臨時総会に諮ることといたしました。

  (1) 「公益社団法人」と「一般社団法人」のそれぞれのメリット・リスクから、総合的に判断し、本会はまず「一般社団法人」に移行する。
  (2) 「一般社団法人」への移行スケジュールは、当初予定していた「公益社団法人」移行スケ ジュールと同様とし、移行認可申請は平成21年1月を予定する。
  (3) 「一般社団法人」に移行後、「学術法人法」の新たな設置動向に注視し、また、それぞれの法人の運営に必要な事務作業の負担等を鑑み、必要が認められる段階で適切な法人を選択し移行する。


■2.新制度に対応した定款変更の1次案に対するご意見募集

  以上を背景に、理事会では、新制度に適合するよう本会運営の根幹となる定款の変更作業を進めてまいりました。 今回の定款変更の主な要点は次の3点です。

 [定款変更の主な要点]

  • (1)本会独自の内容として、将来の新たな領域への拡大を可能とする対応変更
    • a)第4条(事業):学術の焦点に対する実務の焦点への対応のための表現の追加、ならびに人材育成の明記
    • b)第5条(正会員の基準):正会員の基準を入会しやすく変更(従来の準会員は正会員に含むよう変更)
    • c)第23条(役員の設置):標準化対応を専任する理事を新設するほか、将来の新たな領域への拡大のための理事数の上限枠の増加
  • (2)新たな公益法人制度のもとで、公益に資する学術団体としてのガバナンスを確保するための対応(変更内容の2割方)
  • (3)関係法令およびガイドライン等に適合させるために最低限必要な対応(変更内容の8割方)

※(2),(3)項については、公益法人制度改革関連3法に準拠し、政府 公益認定等委員会が公開する第39回資料「定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項(案)」および第38回資料「移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内(案)」を元に、本会の実情に即して変更見直しを行っています。

  ここでは定款変更1次案についてご報告いたしますので、会員皆様方のご意見・ご助言をお願いいたします。以下の定款変更1次案をご覧いただき、ご意見等がありましたら、11月10日(月)必着で、ご意見等送付先宛に電子メールまたはFAXでご連絡くださるようお願いいたします。いただいたご意見等につきましては、理事会で対応させていただきます。

 [定款変更1次案]  こちら⇒ 定款変更1次案 (pdfファイル)    

 [ご意見等送付先]
   電子メールの場合⇒ 専用臨時E-mail: teikan2008<at>ipsj.or.jp  (※Subjectは「定款変更意見」としてください。)
   FAXの場合⇒      FAX:03-3518-8375

※新公益法人制度については、制度概要・関連法令・ガイドライン・詳細なQ&Aを含め、政府 公益認定等委員会のウェブサイトに掲載されていますのでご参考ください。


■3.今後のスケジュール

10月15日〜11月10日 定款変更の1次案に対する会員皆様からの意見募集
10月24日理事会 一般社団法人の移行申請に関わる臨時総会の開催、および申請書の主な計算数値等の承認
11月28日理事会 定款変更の最終案、移行申請書類一式の承認
12月22日臨時総会 一般社団法人移行認可申請に関する一切の件の承認
平成21年1月 一般社団法人移行認可申請 (※認可の可否通知までは数か月を要する。)

以上