東海支部表彰規程

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(総則)
第1条 支部規約第3条(5)項にもとづく関係事業として,業績ある者の表
        彰は,この規程により行う.
第2条 表彰の種類は,次のとおりとする.
  1.奨励賞
  2.学生論文奨励賞
  3.その他,支部で特に認めた賞

(奨励賞)
第3条 奨励賞は,情報処理に関する学問,技術の奨励のため,有為と認められ
   る新進の科学者または技術者に贈呈する.
第4条 奨励賞を受ける者は,支部主催の電気関係学会東海支部連合大会(以下
   「支部連合大会」という.)および研究会に発表した者で,次の各号に該
   当するものから選定する.
    イ.本学会東海支部会員であること.
    ロ.講演の時期において満35才以下であること.
    ハ.講演者として登録しかつ講演を行った者であること.
    ニ.本奨励賞を受けたことのない者であること.
第5条 第4条の選定は,該当支部連合大会および研究会終了後速やかに行う.
第6条 奨励賞は,原則として支部連合大会,研究会から5編以内とする.
第7条 奨励賞は賞状および副賞とする.

(学生論文奨励賞)
第8条 学生論文奨励賞は,支部に所属する学生会員(卒業後1年未満の会員
      を含む)で,情報処理に関する学問や技術の分野において優秀な業績
      をあげ,その将来を嘱望される者に贈呈する.
第9条 学生論文奨励賞の表彰は,年度毎に1回とし,その受賞者数は原則とし
   て8名以内とする.

第10条 学生論文奨励賞を受ける者は,論文誌,または国際会議,情報処理学会
      の全国大会・研究会,電気関係学会東海支部連合大会(以下,学会講演と
   いう)のいずれかにおいて,自らの研究成果を発表した者で,次の各号に
   該当するものから選定する.
       イ.論文誌発表の場合は,掲載日時または採録決定日時が当該年度内で
     あること.また,学会講演発表の場合は,講演日時が当該年度内であ
     ること.
        ロ.論文誌発表の場合は,当該論文に記名されている者であること.
            また,学会講演発表の場合は,講演者として登録し,かつ講演を
      行った者であること.

        ハ.学生論文奨励賞を申請した時点で,支部所属の会員であるか,
     または会員として入会を申請中であること.
        ニ.過去に学生論文奨励賞を受賞していない者であること.
        ホ.申請時において満30歳以下であること.
第11条 学生論文奨励賞の申請に際しては次の各項に掲げるものを選定委員会に
   提出する.
        イ.学生論文奨励賞申請書
        ロ.論文誌または講演予稿集の該当ページの写し.ただし,採録予定
          の場合は,原稿の写し,および採録通知
        ハ.発表内容梗概
第12条 学生論文奨励賞は,賞状および副賞とする.

(選定委員会)
第13条 選定委員長は原則として支部長が当る.
第14条 選定委員会の委員は委員長が推薦し,支部評議員会で承認を受けるもの
   とする.ただし,支部連合大会については,別に定める支部連合大会奨励
   賞表彰規程による.

(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,表彰規程の運用に関する必要な事項は別
   に定める.
第16条 本規程の改廃は,支部総会の議決により行う.

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(最終更新日: 2005-12-16