領収証について
領収証について
領収書を受け取る際には次のことを必ず確認してください。記入事項に不備がありますと再発行の依頼、またはお支払ができない場合があります。
※不明な点は、事務局研究会担当に必ず問い合わせてください。
※謝金・アルバイト代、請求書での支払い(会場費等)ができるものについては、可能な限り学会事務局からの振込としてください。
マイナンバーのお取り扱いや源泉税については、以下に詳細がございますので必ずお目通しください。
謝金、アルバイト代については以下からエクセルをダウンロードし、必要事項にご記入のうえ、パスワード設定後に事務局担当者まで送ってください。
・臨時雇・旅費交通費・諸謝金・立替の請求.xls
※不明な点は、事務局研究会担当に必ず問い合わせてください。
※謝金・アルバイト代、請求書での支払い(会場費等)ができるものについては、可能な限り学会事務局からの振込としてください。
マイナンバーのお取り扱いや源泉税については、以下に詳細がございますので必ずお目通しください。
謝金、アルバイト代については以下からエクセルをダウンロードし、必要事項にご記入のうえ、パスワード設定後に事務局担当者まで送ってください。
・臨時雇・旅費交通費・諸謝金・立替の請求.xls
業者等への支払い ※可能な限り学会事務局からの振込としてください。
- 宛 名 : 一般社団法人 情報処理学会 (無記名、上様は不可)
- 日 付 : 年月日
- 金 額 : ¥○○。- または 金○○円 等(後から加筆できないように)
- 但し書き : ○○代 等の内容(品代は好ましくありません)
- 受領者名 : 代金の受領者名(支払先名)
- 受 領 印 : 代金の受領者(支払先)の印
- 収入印紙 : 支払先が業者で代金が5万円以上の場合貼付、割り印も必要
(委員、役員等の旅費交通費、謝金等の場合は営業目的でないので不要)
講師等への交通費の支払い ※可能な限り学会事務局からの振込としてください。
交通費の支払いは実費とする。
飛行機、タクシーは交通機関からの領収書を用意してもらう。
飛行機の場合は搭乗を示す証憑も提出してもらう。
その他は、受領者から金額を明記した領収書に受取のサインをもらい、経路と金額(時刻表等公開されているもの)を添付する。
参考:外部への旅費支給に関する規程
飛行機、タクシーは交通機関からの領収書を用意してもらう。
飛行機の場合は搭乗を示す証憑も提出してもらう。
その他は、受領者から金額を明記した領収書に受取のサインをもらい、経路と金額(時刻表等公開されているもの)を添付する。
参考:外部への旅費支給に関する規程
謝金等の支払い ※可能な限り学会事務局からの振込としてください。
[領収証例(Wordファイル/38.5KB)]に従った領収証に、謝金の受取人からマイナンバーカード記載の自宅住所と名前、および連絡先として電話番号とE-mailアドレスを記入してもらう。※源泉税額計算用Excelファイル(40.5KB)で確認出来ます。
(役員(理事および監事)は、その在任中は報酬を受け取ることはできません)
(役員(理事および監事)は、その在任中は報酬を受け取ることはできません)
- マイナンバーについて ※2016年1月以降支払分より適用されます
学会からの年間(1月~12月)報酬支払総額が5万円(源泉所得税含)以上となる支払先(国内居住者の個人)の方には、マイナンバー提供依頼文書を委託先の社会保険労務士法人岡西労務管理センターより郵送(封筒は学会名のものを利用)にて送付しますので、必要事項をご確認のうえ期日までにご提出ください。
※マイナンバーは各担当者で受け取らないようご注意ください。
詳細はこちら : マイナンバーに関するお知らせ(支払先への事前通知用)(PDFファイル/124KB)
マイナンバーに関する留意事項(イベント担当者マニュアル)(PDFファイル/128KB) - 源泉税について ※講演料等の謝金の源泉税は事務局から納税します。
★課税率 国内在住者:10.21%、海外在住者:20.42%
(2013年1月1日から25年間(2037年12月31日まで)に亘り、所得税の源泉徴収義務者に対し、
復興特別所得税(国内0.21%、非居住者0.42%)が徴収されます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm )
海外在住者については開催日前までに租税条約に関する届出書(様式7)を提出すれば免税になります。(金額上限あり)
※米/英/仏/豪/オランダ王国/スイス/ニュージーランド/スウェーデン/ドイツ/ラトビア共和国居住者の免税届には特典条項に関する付表(様式17)の提出も必要です。
「居住地国の権限のある当局が発行した居住者証明」の添付が必要となります。
[申請書様式・記載要領]
(1) 特典条項に関する付表(様式17-米)(PDFファイル/476KB)
(2) 特典条項に関する付表(様式17-英)(PDFファイル/297KB)(注1)
この特典条項に関する付表は、平成26年12月31日以前に支払を受けるべきものについての
様式となります。
(2-1)特典条項に関する付表(様式17-英)(PDFファイル/457KB)(注1)
日本と英国との間の改正議定書は、平成26年12月12日に発効し、平成27年1月1日以後に
支払を受けるべきものから適用されます。この特典条項に関する付表は、
平成27年1月1日以後に支払を受けるべきものについての様式となります。
(3) 特典条項に関する付表(様式17-仏)(PDFファイル/320KB)(注2)
(4) 特典条項に関する付表(様式17-豪)(PDFファイル/387KB)
(5) 特典条項に関する付表(様式17-オランダ王国)(PDFファイル/527KB)
(6) 特典条項に関する付表(様式17-スイス)(PDFファイル/543KB)
(7) 特典条項に関する付表(様式17-ニュージーランド)(PDFファイル/384KB)
(8) 特典条項に関する付表(様式17-スウェーデン)(PDFファイル/417KB)
(9) 特典条項に関する付表(様式17-独)(PDFファイル/689KB)
(10)特典条項に関する付表(様式17-ラトビア共和国)(PDFファイル/443KB)
日本とラトビア共和国との間の条約は、平成29年7月5日に発効し、平成30年1月1日以後に
支払を受けるべきものから適用されます。この特典条項に関する付表は、
平成30年1月1日以後に支払を受けるべきものについての様式となります。
※PDFファイルは適宜の作業場所にダウンロードしてから入力してください。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容は保存できない場合があります。
(注1) 付表に添付すべき英国居住者に係る「居住者証明書」(PDFファイル/112KB)はこちら。
(注2) 付表に添付すべき仏国居住者に係る「居住者証明書」(PDFファイル/25KB)はこちら。
アルバイト代の支払い ※可能な限り学会事務局からの振込としてください。
[領収証例(Wordファイル/47KB)]に従った領収証に受取人から自宅住所と名前をもらう。1人1日ごとの領収書を作成する。金額は9,300円以上になると税金がかかるのでそれ未満にする。
※研究発表会・シンポジウム等の日雇いアルバイトの場合はマイナンバーの提出は不要。
※研究発表会・シンポジウム等の日雇いアルバイトの場合はマイナンバーの提出は不要。
銀行振込手数料
送金時の振込票、またはそれに該当するもの(手数料金額を明記しているもの)を添付。