5ZJ-09
ビッグデータ処理における法的問題
○丸山祐吾,宇田隆幸(新潟国際情報大)
近年、高度情報化社会の進展に伴い個人情報を含む情報が流通している。それらの中で個人情報を事業として取り扱う者には、個人情報保護に関する法律2条3項が適用される。
しかしながら上記のような個人情報保護法でも個人が発信した情報や複数の事業者による取り扱いデータを取捨選択することで個人を特定することが可能となってしまうという。
本研究の目的では技術的な発達によりインターネット上で誰もが情報を発信できる時代となったため、個人の特定が極めて容易なものとなってしまうという問題点を発見することである。
この問題がどのような場面で発生するかを実際のウェブサイトから具体的事例をいくつか挙げた。現状では個人を示すデータは住居や性別、職業以外にも、サイト内で使用するID名などが含まれる。また形態素解析を行うことで複数の文章の類似性を計算し個人を割り出すことも可能となる。
このように個人の特定が容易になったことで、その個人により適したモノやサービスを提供するなどの商業的な利用が可能となる他、個人の行動履歴をもとにストーカー行為を行うなどの犯罪行為につながるってしまうことも予想できる。

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