中国支部運営規約
(設置)
第1条 情報処理学会定款第52条により,中国地域(岡山県,島根県,鳥取県,広島県,山口県)に中国支部を置く。

(目的・事業)
第2条 中国支部(以下「支部」という)は,中国地域に在住または勤務する会員(以下「中国支部会員」という)の相互協力により,本会の目的達成のため,定款第4条に掲げる範囲において必要な事業を行う。

(支部の運営組織・構成)
第3条 支部に,次の中国支部運営委員を置く。
   (1) 支部長:1名   (2) 支部幹事:6名以内   (3) 支部委員:若干名
 2.支部長および支部幹事は中国支部正会員,中国支部賛助会員の内から互選し,理事会の承認を得るものとする。支部委員は,中国支部正会員,中国支部賛助会員の内から理事会の承認を得て支部長が委嘱する。
 3.中国支部運営委員は,任期を次のように定める。
  (1)支部長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  (2)支部幹事の任期は2年とし,毎年その半数を交替する。ただし再任は妨げない。
  (3)支部委員の任期は2年とし,毎年その半数を交替する。ただし,支部長において再任を認めたい場合は,2期(4年)を限度として引き続いて支部委員を委嘱することができる。
  (4)前3項にかかわらず,役員に欠員が生じたときの補欠の役員の任期は,前任者の残余の期間とする。
 4.支部長は,必要の都度中国支部運営委員会(以下「支部運営委員会」)を開催し,支部の円滑な運営業務を統括する。
 5.支部幹事および支部委員は,支部長を補佐し,支部の業務を遂行する。

(支部の運営)
第4条 支部の運営は,理事会で承認された年度計画および予算により行う。
 2.支部運営委員会は,毎年指定された時期までに翌年度の事業計画案,予算案および事業報告を作成し,理事会に提出するものとする。
 3.支部運営委員会は,毎年5月に,中国支部会員に対して支部の活動状況(諸事業の報告・計画,収支の状況,支部運営委員の構成等)を報告するものとする。

(附 則)
第5条 本規約は,理事会決議の日から発効し,2012年4月1日から施行する。
第6条 本規約の改廃は理事会の決議により行う。
第7条 本規約の施行により,従来の「中国支部規約」は廃止する。
 2.経過措置として,2012年3月31日現在「中国支部規約」に規定される「支部評議員」および「支部総会」の呼称は,運営に支障のない範囲で2012年度に限り利用可能とする。

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