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ブランド・エクイティの法的保護-不正競争防止法と民法の交錯および保護範囲に関する一考察一
○湯田恵美(筑波大)
企業におけるブランド・エクイティ(≒需要者の知覚レベルで形成される価値)の構築は、1990年代のAaker教授 の提唱以来、重要視されつつある。しかし、「ブランド」および「ブランド・エクイティ」は、経済的価値を有しながら、法律上の定義を持たず、商業的な定義も明確ではない。過去の研究においても、ブランド自体の知的財産権の性質上を含め、十分に論じつくされているは言いきれない状況にあった。
本研究は、我が国の不正競争防止法及び民法で、ブランド・エクイティに対しどのような法的保護が与えられるのか、また、法的保護の交錯点について、判例・学説からの一考察を試みたものである。