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| 最終更新日:2011年6月21日 |
一般社団法人 情報処理学会 一般規則 |
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H11. 5. 20 制定 H11. 7. 28、H12. 9. 27、H14. 5. 20、H15. 5.
20、H17.7.27、H17.9.20改訂 第1条 この規則は、定款に定めた諸事項について、適正にかつ効果的に運営することを目的として定める。 (入会)第2条 本会に入会を希望する者は、第3条から第6条に定める基準により、別に定める入会申込書を提出し、入会金2,000円および当該年度分の会費を納入し、理事会の承認を受けなければならない。 ただし、次の場合は入会金を免除することができる。 (1) 学生会員として入会する者 (2) 理事会が相互に入会金の免除協定を締結した次の他学会の正会員である者 電気学会、照明学会、電子情報通信学会、映像情報メディア学会 (3) 特別な事情があると理事会が認めた者 2.名誉会員、および賛助会員は入会金を要しない。 3.学生会員が正会員となる場合は、入会申込書ならびに入会金を要しない。 (正会員) 第3条 正会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人とする。協力協定締結学会正会員で本会に正会員として入会する者を含む。 2.学生会員であった者が、当該学校を卒業または修了したとき、これを正会員とする。ただし、大学院に在学する者は、学生会員の身分を継続できる。 (名誉会員) 第4条 名誉会員は、別に定める名誉会員候補者推薦基準により、理事会の承認を得て、社員総会で推薦された者とし、当該社員総会において会員記を贈呈する。 (学生会員) 第5条 学生会員は、大学院(修士課程および博士課程)、大学学部、短期大学、高等専門学校およびこれらに準ずる学校に在学する個人とする。 (賛助会員) 第6条 賛助会員は、本会の目的事業を賛助する個人、または団体とする。 (年会費の額と会誌の配布等) 第7条 正会員の年会費と会誌の配布は次の通りとする。 (1) 次項以外の正会員の年会費は9,600円とし、会誌を配布する。 (2) 協力協定締結学会正会員の年会費は、当該協力協定による割引率を適用し、会誌を 配布する。 (3) 在会40年を経過した正会員が理事会に申請し、これを理事会が認めた場合には、年会費を減免することができる。この場合の年会費の減免と会誌の配布の扱いは別に定める。 2.名誉会員は年会費を要せず、会誌を配布する。 3.学生会員の年会費は4,800円とし、会誌を配布する。 4.賛助会員の年会費は1口50,000円とし、何口でも加入できる。なお、会誌の配布は最低1部とし、 口数による配布部数は別に定める。 5.前各項の定めにかかわらず、特別な事情を有する会員が理事会に申請し、これを理事会が認めた場合には、年会費を減免することができる。 6.前各項のほか、会誌等の購読を希望する者のため、購読員を設ける。購読員の購読員費、配布基準は別に定める。 (年会費の納付の扱い) 第8条 賛助会員を除く会員が納める会費は、毎年4月から翌年3月の年額前納を原則とし、複数年分を一括納入することができる。 2.同一機関の10名以上の会員について、あらかじめ定めた責任者によって会費を一括徴収する場合は、別に取扱方法を定める。 3.会費の滞納が4ヶ月以上におよぶときは、会誌の発送を停止する。停止した会誌は会費を完納した 場合でも配布を受けられない。 4.毎年1月に次年度分の会費納付書を会員に送付する。その後、会費の納入がない会員については同年6月、10月、および翌年1月の3回の督促後、会費滞納者については、理事会の承認を経て、定款の定めに従い、会員の資格喪失手続きを行う。 (会長の職務) 第9条 会長は、代表理事として、 この法人を代表し、その業務を執行する。 (副会長の職務および分掌) 第10条 副会長は、代表理事として、会長とともにこの法人を代表し、会長を補佐し、会長に事故あるとき等は会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 2.副会長の分掌事項は次により、具体的な業務内容は理事会において定める。 (1) 中長期的な学会運営企画・政策に関する事項 (2) 個々の事業活動に関する困難事項の対応処理、複数業務に跨る事項の調整、その他 (理事の職務および分掌) 第11条 会長および副会長以外の理事は、業務執行理事として、この法人の業務を分掌する。 理事の分掌事項は原則として次により、具体的な業務内容は理事会において定める。 (1) 総務:社員総会・理事会に関する事項、定款および一般規則の改廃に関する事項、事業計画および事業報告の集約、会員の入退会に関する事項、歴代会長・名誉会員に関する事項、役員選出に関する事項、支部に関する事項、個人情報保護に関する事項、倫理規定に関する事項、渉外・広報に関する事項、事務局の人事・待遇、その他の理事の分掌に属さない事項 (2) 財務: 収支予算および決算、財産の管理・処分、出納および会計管理、本会に対する寄付行為に関する事項、その他会計に関する事項 (3) 会誌: 会誌に関する事項、コンピュータ博物館に関する事項、知的財産権に関する事項、その他の理事の分掌に属さない出版に関する事項 (4) 論文誌: 論文誌全体の企画・調整、JournalおよびJIPの編集、その他論文誌に関する事項 (5) 調査研究: 調査委員会・研究会・研究グループに関する事項、 Transactionの編集、受託研究、その他調査研究に関する事項 (6) 教育:情報処理教育の振興・交流・普及に関する事項 (7) 事業:全国大会・FITおよび講習会等に関する事項、協賛・後援に関する事項 (8) 国際:国際交流、国際会議・講習会、その他国際に関する事項 (9) 企画:新領域への拡大に関する事項 (10) 標準化:規格標準に関する事項、その他情報規格調査会に関する事項 (監事の職務) 第12条 監事は、定款に定める職務を行う。 (役員の交代) 第13条 同一事項を分掌する役員は、会長を除き原則2名とし、毎年その約半数を交代する。 (事務局) 第14条 事務局の職務分掌、組織、職制、待遇、身分は、理事会が定める。 (委員会等の設置・廃止) 第15条 定款に定める委員会等(情報規格調査会、研究会等を含む。)の設置または廃止は、理事会の決議により行う。 (委員会等の組織・設置場所) 第16条 委員会等は会員をもって組織する。但し、必要な場合には、会員外の専門家(ここでは法律家等の異分野の専門家をいう)を委員に加えることができる。委員会等の名称等については、別表組織一覧表に示す。 2.委員会等は必要な地に設置する。 3.委員会の委員および委員長等は、別に定める当該規程により選定する。なお、委員等の呼称は当該規程等に定めることができる。 4.委員長は、委員会等を統括する。副委員長等は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その業務を代行する。 (委員の任期) 第17条 委員等の任期は、別に定める当該規程による。 (委員会等の計画) 第18条 委員会等は、指定された時期までに、翌年度の事業計画案および予算案を理事会に提出しなければならない。 (委員会等の報告) 第19条 委員会等は、毎年3月末までにその年度の事業概要報告を、また、委嘱事項が終了した場合には、その経過および成案に関する報告を理事会に提出しなければならない。 (委員会等の運営規程) 第20条 委員会等を設ける場合には、次の事項を含む規程類を理事会に提案し、承認を得なければなら ない。 (1) 目的、事業内容 (2) 名称、組織、構成 (3) 存置期間 (4) 委員の呼称、選定方法、任期 (5) 運営方法 (委員会等報告の対外発表) 第21条 委員会等としての意見を、情報処理学会の公的意見として、外部に発表する場合には、理事会の承認を経なければならない。 (支部の設置・廃止) (会議の議事録) 1.本規則の改廃は、第2条から第7条までは理事会および社員総会の決議により、これ以外は理事会の決議により実施する。
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